○新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備しなければならない帳簿及びその他の書類の様式指定

平成16年3月1日

訓令第8号

事務局

新潟県市町村総合事務組合物品会計規則(平成16年規則第18号)第30条の規定に基づき設備しなければならない帳簿及びその他の書類の様式を次のように定め、平成16年3月1日から実施する。ただし、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合の規定による様式で、その帳票用紙が残存する場合は、当該用紙をそのまま又は適宜修正して使用することができる。

第1号様式 備品管理簿(備品出納簿) 第23条第24条第25条

第2号様式 消耗品管理簿(消耗品出納簿) 第23条第24条第25条

第3号様式 備品供用簿 第11条第24条

第4号様式 物品貸付簿 第24条

第5号様式 寄附物品調書 第9条第1項

第6号様式 物品受領書 第10条第2項

第7号様式 物品受払精算書 第15条第1項

第8号様式 備品整理票 第17条

第9号様式 物品損傷等報告書 第22条

第10号様式 物品引継書 第23条

(令和5年3月31日訓令第3号)

1 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備しなければならない帳簿及びその他の書類の様…

平成16年3月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)