○新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備しなければならない帳簿及びその他の書類の様式指定
平成16年3月1日
訓令第8号
事務局
新潟県市町村総合事務組合物品会計規則(平成16年規則第18号)第30条の規定に基づき設備しなければならない帳簿及びその他の書類の様式を次のように定め、平成16年3月1日から実施する。ただし、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合の規定による様式で、その帳票用紙が残存する場合は、当該用紙をそのまま又は適宜修正して使用することができる。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
1 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。