○新潟県市町村総合事務組合の事務室等に係る維持管理経費相当額に関する規程

平成18年3月31日

訓令第3号

事務局

新潟県市町村総合事務組合の事務室等に係る維持管理経費相当額に関する規程を次のとおり定め、平成18年4月1日から実施する。

新潟県市町村総合事務組合の事務室、研修室その他の室に係る維持管理経費相当額については、新潟県自治会館条例(平成18年条例第25号)第6条に規定する共益分担金の例により負担するものとする。

新潟県市町村総合事務組合の事務室等に係る維持管理経費相当額に関する規程

平成18年3月31日 訓令第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4章 務/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第3号