○新潟県自治会館施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成16年3月1日
条例第20号
(設置の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、新潟県自治会館の営繕に要する経費の財源に充てるため、新潟県自治会館施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に掲げる財源に充てるため、予算で定めるところにより一般会計へ繰り出すものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。