○新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

平成16年3月1日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 退職手当の請求(第4条―第9条)

第3章 退職手当の裁定(第10条―第11条)

第4章 退職手当の支給(第12条)

第5章 失業者の退職手当(第13条―第37条)

第6章 退職手当の支給制限等に係る書面の様式(第38条―第42条)

第7章 退職手当の調整額等(第43条―第51条)

第8章 退職手当の支給制限等に係る意見の聴取(第52条―第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年条例第22号。以下「条例」という。)第35条の規定により退職手当支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の異動等の報告)

第2条 新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)第3条に規定する別表第2の1の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域連合並びに新潟県市町村総合事務組合(以下「組合市町村等」という。)の長は、当該組合市町村等の職員が次の各号の一に該当する場合には、直ちに管理者に報告するものとする。

(1) 就職したとき。(別記様式第1号)

(2) 休職、停職、復職又は復帰したとき。(別記様式第1号の2)

(3) 退職その他これに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなくなったとき。(別記様式第1号の3)

(4) 組合市町村等間における転入又は転出があったとき。(別記様式第1号の4)

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)により現実に職務に従事することを要しなくなったとき。(別記様式第1号の2)

(6) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)により現実に職務に従事することを要しなくなったとき。(別記様式第1号の2)

(7) 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)により現実に職務に従事することを要しなくなったとき。(別記様式第1号の2)

(8) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)により現実に職務に従事することを要しなくなったとき。(別記様式第1号の2)

(9) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務」という。)により現実に職務に従事することを要しなくなったとき。(別記様式第1号の2)

(10) 就職した者に前歴があるとき。(別記様式第2号)

(11) 定年に達した者を勤務延長したとき。(別記様式第3号)

(12) 職員の給料額又は氏名に変更があったとき。(別記様式第4号)

(13) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により退職したとき。(別記様式第1号の3)

(14) 給与に関する条例の一部改正等により退職手当の支給額に変更が生じたとき。(別記様式第5号又は別記様式第6号)

(退職手当の支給制限等の該当の報告)

第3条 組合市町村等の長は、当該組合市町村等において退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(1) 条例第27条第1項各号のいずれかに該当するとき(別記様式第7号)

(2) 条例第28条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するとき(別記様式第7号の2)

(3) 条例第28条第5項各号のいずれかに該当するとき(別記様式第7号の3)

(4) 条例第29条第1項各号のいずれかに該当するとき(別記様式第7号の4)

(5) 条例第30条第1項各号のいずれかに該当するとき(別記様式第7号の5)

(6) 条例第32条第1項から第5項までの規定による処分の要件を満たすと認められるとき(別記様式第7号の6)

第2章 退職手当の請求

(退職手当請求書等の提出)

第4条 退職手当の支給を受けようとする者は、退職手当請求書(別記様式第8号)又は遺族退職手当請求書(別記様式第9号)に履歴書(別記様式第10号)を添えて、職員が退職又は死亡時に在職していた組合市町村等の長を経て管理者に提出するものとする。ただし、市町村の廃置分合等により退職時の組合市町村等が消滅した場合においては、事務を承継した地方公共団体を経由して提出するものとする。

2 前項の遺族退職手当請求書には、前項に規定する履歴書のほかに戸籍謄本及び条例第4条の2に規定する順位を明らかにするに足る書類を添付するものとする。

3 退職手当を受ける権利を有する同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族全員の連署の総代者選任届(別記様式第11号)を提出するものとする。

4 退職手当受給権者が死亡し、いまだ支給の請求をしていなかったときは、その遺族は自己の名をもって遺族退職手当を請求することができる。この場合の遺族退職手当請求書に添付すべき書類については、前3項の規定を準用する。

(勤務公署の移転による退職)

第5条 条例第6条第1項及び第7条第1項の規定に該当して退職した者のうち、勤務公署の移転により退職した者に係る退職手当請求書には、新旧関係規定の写しを添付するものとする。

(整理による退職)

第6条 条例第7条第1項の規定に該当して退職した者のうち、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者に係る退職手当請求書には、新旧関係規定の写しを添付するものとする。

(傷病による退職)

第7条 条例第5条第1項及び第11条第2項の規定に該当して退職した者のうち、傷病により退職した者に係る退職手当請求書には、その傷病の程度が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあることの医師2人の診断書又は同法その他の法令に基づく障害の認定についての関係書類の写しを添付するものとする。

(公務又は通勤災害による退職)

第8条 条例第5条第1項第6条第2項第7条及び第11条第3項の規定に該当して退職した者のうち、公務上の傷病若しくは死亡又は通勤による傷病により退職した者に係る退職手当請求書には、前条に規定する書類のほか地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及びその他の法律の規定に基づく公務上の災害又は通勤による災害の認定についての関係書類の写しを添付するものとする。

(勧奨による退職)

第9条 条例第5条第1項第6条第1項及び第7条第1項の規定に該当して退職した者のうち、勧奨を受けて退職した者に係る退職手当請求書には、条例第10条の規定に基づき組合市町村等の規則で定める記録の写しを添付するものとする。

第3章 退職手当の裁定

(裁定)

第10条 管理者は、退職手当請求書又は遺族退職手当請求書の提出を受けた場合は、これを審査し、退職手当を支給すべきであると裁定したときは、退職手当裁定通知書(別記様式第12号)により請求者に通知するものとする。

2 前項による審査の結果退職手当を支給すべきでないと裁定したときは、請求者に通知しなければならない。

(請求書等の審査)

第11条 管理者は、審査上必要と認めたときは、請求者に出頭を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

2 前項の審査の場合、退職手当請求者が次の各号の一に該当するときは、退職手当の支給を差し止めることができる。

(1) 虚偽の申請若しくは届出をしたとき

(2) 管理者の出頭命令を拒み又は必要な書類を提出しなかったとき

(3) この規則により管理者又は管理者の命を受けた職員の質問に対し答弁をなさず、若しくは虚偽の陳述をなし、あるいは検査を拒み妨げ若しくは拒否したとき

第4章 退職手当の支給

(退職手当の支給)

第12条 退職手当は、請求者の申出により、口座振替払によることができる。

第5章 失業者の退職手当

(支給庁)

第13条 失業者の退職手当は、本組合において支給する。

(基本手当の日額)

第14条 条例第26条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第15条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各号において受けるべき基本給月額(条例第13条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第16条 所属組合市町村等の長は、退職した者が、条例第26条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別記様式第13号による新潟県市町村等職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第17条 所属組合市町村等の長は、勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、別記様式第14号による新潟県市町村等職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(求職の申込み)

第18条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第16条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第22条第5項又は第22条の4第4項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第19条 受給資格者は、求職の申込みをした場合において、管轄公共職業安定所の長から退職票の管轄公共職業安定所記載欄に求職の申込みを受けた年月日その他必要な事項の記載を受けたうえ、当該退職票を速やかに管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第15号による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)に所定の事項を記載のうえ、当該受給資格者に交付しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては別記様式第15号の2による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあっては別記様式第15号の2による受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後最初に出頭した失業の認定日に管轄公共職業安定所の長に提出し、必要な事項の記載を受けたうえ、速やかに管理者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

4 管理者は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第26条第1項に規定する規則で定める者)

第20条 条例第26条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第26条第1項に規定する規則で定める理由)

第21条 条例第26条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第26条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ないと認めたもの

(受給期間延長の申出)

第22条 条例第26条第1項の規定による申出は、別記様式第16号による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の第21条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて管理者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第26条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 管理者は、第1項の申出をした者が、条例第26条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に別記様式第17号による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、管理者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管理者に届けるとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第26条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の管理者に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(条例第26条第4項の規則で定める事業)

第22条の2 条例第26条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第26条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第37条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管理者が認めたもの

(条例第26条第4項の規則で定める職員)

第22条の3 条例第26条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第26条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして管理者が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第22条の4 条例第26条第4項に規定する雇用保険法第20条の2に規定する場合に相当するものして規則で定める場合は、条例第26条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員が管理者にその旨を申し出た場合とする。

2 前項の申出は、別記様式第16号による受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第26条第1項規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて管理者に提出することによって行うものとする。

3 前2項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第26条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

4 管理者は、特例申出をした者が条例第26条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に別記様式第17条による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第6項の規定により準用する第22条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、管理者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管理者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第26条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

6 第22条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第3項ただし書の場合における特例申出に、第22条第1項ただし書の規定は、第2項及び前項の場合に、第22第3項及び第4項の規定は、第3項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(条例第26条第4項の支給期間の特例)

第22条の5 条例第26条第4項の規則で定める支給期間についての特例は、同項に規定する事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から同条第1項により算定される支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)同項の規定による支給期間に算入しないものとする。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第23条 基本手当に相当する退職手当で条例第26条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第18条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第26条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第26条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第26条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第26条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第26条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第26条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第24条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は管理者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

2 特別の事情により、前項の支給を受けることができなかった場合及び支給することができなかった場合には、翌々月に繰り延べて支給することができる。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第25条 条例第26条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第17号の2による失業認定申告書(以下「失業認定申告書」という。)及び別記様式第18号による失業者の退職手当請求書(以下「退職手当請求書」という。)に受給資格証を添えて提出したうえ、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第26条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第18条に規定する求職の申込みをした後に、管轄公共職業安定所が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書及び退職手当請求書に受給資格証を添えて提出したうえ、失業の認定を受けた後、管理者に支給の請求をしなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第26条 受給資格者は、管理者の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに別記様式第19号による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び別記様式第20号による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管理者に提出するものとする。第22条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第22条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 管理者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第27条 受給資格者は、条例第26条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第21号による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第22条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第26条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第27条の2 条例第26条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条に規定する職員(同条例第4条第3項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた組合市町村等の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた組合市町村等の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第26条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第28条 受給資格者は、条例第26条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第22号による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第22条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第29条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第26条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に組合市町村等の職員となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった所属組合市町村等の長に提出しなければならない。

2 所属組合市町村等の長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第30条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの所属組合市町村等の長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 もとの所属組合市町村等の長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(受給資格証の再交付)

第31条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と、「もとの所属組合市町村等の長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(高年齢受給資格証の交付等)

第32条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、求職の申込みをした場合において、管轄公共職業安定所の長から退職票の管轄公共職業安定所記載欄に必要な事項の記載を受けたうえ、当該退職票を速やかに管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第23号に定める失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)に所定の事項を記載したうえ、当該受給資格者に交付しなければならない。

(特例受給資格証の交付等)

第33条 管理者は、特例一時金に相当する退職手当の資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から管轄公共職業安定所に求職の申込みをした後退職票の提出があった場合は、別記様式第24号による失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)に所定の事項を記載したうえ、当該受給資格者に交付しなければならない。第17号の2による失業認定申告書(以下「失業認定申告書」という。)及び別記様式第18号による。

(準用)

第34条 第16条第18条前段第19条第3項及び第4項第23条第2項第25条並びに第29条から第31条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第23条第2項各号を除く。)中「条例第26条第1項又は第3項」とあるのは「条例第26条第5項又は第6項」と「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第26条第1項」とあるのは「条例第26条第5項」と、「別記様式第17号の2による失業認定申告書」とあるのは「別記様式第22号の2による高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第26条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第16条第18条前段第19条第3項及び第4項第23条第2項第25条並びに第29条から第31条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第23条第2項各号を除く。)中「条例第26条第1項又は第3項」とあるのは「条例第26条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第26条第1項」とあるのは「条例第26条第7項」と、「別記様式第17号の2による失業認定申告書」とあるのは「別記様式第23号の2による特例受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第26条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第35条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第26条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第18条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第26条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第25条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第26条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第18条の規定による求職の申込みをした後において、管轄公共職業安定所が指定する失業の認定を受けるべき日に出頭して職業の紹介を求め、失業者の退職手当請求書に高年齢受給資格証を添え、失業の認定を受けた後に、管理者に支給の請求をしなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第26条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第36条 特例一時金に相当する退職手当で条例第26条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第34条第2項において準用する第18条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第26条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第34条第2項において準用する第25条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第26条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第34条第2項において準用する第18条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、退職手当請求書に特例受給資格証を添え、失業の認定を受けた後、管理者に支給の請求をしなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第26条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第37条 受給資格者又は条例第26条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第25号による就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第26号による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては別記様式第26号の2による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第27号による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第26条第11項第5号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第28号による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当にあっては別記様式第29号による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第29号の2による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第29号の3による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

第6章 退職手当の支給制限等に係る書面の様式

(退職手当支給制限処分書の様式)

第38条 条例第27条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第29条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第27条第2項の書面の様式は、別記様式第30号のとおりとする。

2 条例第29条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第27条第2項の書面の様式は、別記様式第31号のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第39条 条例第28条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第27条第2項の書面の様式は、別記様式第32号のとおりとする。

2 条例第28条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第27条第2項の書面の様式は、別記様式第33号のとおりとする。

3 条例第28条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第27条第2項の書面の様式は、別記様式第34号のとおりとする。

4 条例第28条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第27条第2項の書面の様式は、別記様式第35号のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第40条 条例第30条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第27条第2項の書面の様式は、別記様式第36号のとおりとする。

2 条例第30条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第31条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第27条第2項の書面の様式は、別記様式第37号のとおりとする。

(条例第32条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第41条 条例第32条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第38号のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第42条 条例第32条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第27条第2項の書面の様式は、別記様式第39号のとおりとする。

2 条例第32条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第27条第2項の書面の様式は、別記様式第40号のとおりとする。

第7章 退職手当の調整額等

(基礎在職期間)

第43条 条例第7条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第19条第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 条例第22条第1項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる特定法人役職員としての在職期間

(3) 条例附則第6項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(4) 条例附則第7項又は第8項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道及び同項に規定する承継法人等の職員としての在職期間

(5) 条例附則第14項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道、旧事業団及び旧公団の職員としての在職期間

(6) 条例附則第17項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての在職期間

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第44条 条例第13条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間、自己啓発等休業(第49条に定める要件に該当する場合を除く。)又は配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第13条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第45条 退職した者の基礎在職期間に条例第7条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第13条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(職員の区分)

第46条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの給料表及び該当する級の項に定めるその者が適用を受けていた給料表の種別ごとにその者が属していた当該各月における職務の級の区分に対応するこれらの表の区分の項に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の二以上の職務の級の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の区分の項に掲げる職員の区分に属していたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表ア又はイに掲げる給料表によらない場合又は別表ア又はイにより難い場合の職員の区分については、管理者が別に定める。

(調整月額に順位を付す方法等)

第47条 前条第1項(第45条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

第48条 削除

(条例第14条第4項に規定する規則で定める要件)

第49条 条例第14条第4項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が組合市町村等の長の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(条例第14条第5項第19条第1項及び第22条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤(条例第6条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は条例第7条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合

 地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した場合(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合

 条例第22条第3項又は第23条の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 地方公務員法第27条第2項又は第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは条例第7条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 地方公務員法第29条の規定による停職の期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間

(4) 育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(6) 高齢者部分休業をした期間

(7) 配偶者同行休業をした期間

(8) 第1号から前号までの期間に準ずる期間

(条例第15号附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

第50条 新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第15号。以下「条例第15号」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、同条第2項に規定する者が、その者の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間において組合市町村等の職員として在職していたものとみなした場合に、その者が条例第15号の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(条例第15号附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

第51条 条例第15号附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。

第8章 退職手当の支給制限等の処分に係る意見の聴取

(意見の聴取の手続)

第52条 条例第29条第3項又は第30条第4項(条例第31条第2項及び第32条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により管理者が行う意見の聴取の手続については、次条から第64条までに定めるところによる。

(定義)

第53条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主宰者 条例第29条第4項第30条第5項第31条第3項及び第32条第8項において準用する行政手続法(平成5年法律第88号。以下「準用行政手続法」という。)第19条第1項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。

(2) 当事者 準用行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(3) 関係人 当事者以外の者であって条例に照らし条例第29条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)及び第2項第30条第1項第31条第1項並びに第32条第1項から第5項までの規定による処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

(4) 参加人 準用行政手続法第17条第1項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。

(意見の聴取の期日等の変更)

第54条 管理者が準用行政手続法第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、管理者に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 管理者は、前項の申出により、又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

3 管理者は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに準用行政手続法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び第56条に規定する参考人に通知しなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第55条 準用行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、意見の聴取の期日の4日前までに、その氏名、住所及び当該意見の聴取に係る処分につき利害関係を有することの疎明を記載した意見の聴取参加許可申請書(別記様式第42号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(参考人)

第56条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、意見の聴取に関する手続に参加することを求めることができる。

(文書等の閲覧の手続)

第57条 準用行政手続法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した文書等閲覧請求書(別記様式第43号)を管理者に提出してこれを行うものとする。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 管理者は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、管理者は、意見の聴取の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 管理者は、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(準用行政手続法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、準用行政手続法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第58条 準用行政手続法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が準用行政手続法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が死亡し若しくは心身の故障その他継続して意見の聴取を行えない事由により意見の聴取を行うことができなくなったときは、管理者は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第59条 準用行政手続法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、意見の聴取の期日の4日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(別記様式第44号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、準用行政手続法第22条第2項(準用行政手続法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第60条 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理の秩序を維持するため、意見の聴取の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(意見の聴取の期日における審理の公開)

第61条 管理者は、準用行政手続法第20条第6項の規定により意見の聴取の期日における審理の公開を相当と認めたときは、意見の聴取の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、管理者は、当事者、参加人(その時までに準用行政手続法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第62条 準用行政手続法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した陳述書(別記様式第45号)により行うものとする。

(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)

第63条 準用行政手続法第24条第1項に規定する調書(以下「意見の聴取調書」という。)には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

(1) 意見の聴取の件名

(2) 意見の聴取の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項及び第3項において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の職員の氏名及び職名

(5) 意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等、参考人及び組合の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 準用行政手続法第24条第3項に規定する報告書(以下単に「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

(1) 意見

(2) 処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(意見の聴取調書及び報告書の閲覧の手続)

第64条 準用行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする意見の聴取調書又は報告書の件名を記載した意見の聴取調書等閲覧請求書(別記様式第46号)を、意見の聴取の終結前にあっては意見の聴取の主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては管理者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は管理者は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合退職手当支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)に基づいてなされた届出、申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。

(特定退職者に関する暫定措置)

4 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第20条及び第37条第1項の規定の適用については、第20条中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第37条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月16日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第4号及び様式第10号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。

(平成19年10月19日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条、第35条、第36条及び様式第22号の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。

(平成20年3月3日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。

(平成20年9月16日規則第17号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。

(平成22年7月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月25日規則第18号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。

(平成27年2月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。

(平成27年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。

(平成28年12月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成29年8月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成29年12月18日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年11月11日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年12月6日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第22条第2項の規定は、同規則第16条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年7月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則附則第4項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

3 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第46条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

調整月額

(円)

給料表及び該当する級

行政職給料表

技能労務職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

公安職給料表

第1号区分

65,000







第2号区分

59,550







第3号区分

54,150



4級




第4号区分

43,350

8級


3級




第5号区分

32,500

7級


6級

6級

7級

第6号区分

27,100

6級

6級

2級

5級

5級

6級・5級

第7号区分

21,700

5級・4級

5級・4級

4級・3級

4級・3級

4級

第8号区分

0

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 給料表は、市(町、村)職員の給与に関する条例(準則)に基づく給料表である。

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

調整月額

(円)

給料表及び該当する級

行政職給料表

技能労務職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

公安職給料表

第1号区分

65,000







第2号区分

59,550







第3号区分

54,150

7級


4級




第4号区分

43,350

6級


3級




第5号区分

32,500

5級


6級

6級

6級

第6号区分

27,100

4級

5級

2級

5級

5級

5級

第7号区分

21,700

3級

4級

4級・3級

4級・3級

4級

第8号区分

0

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 給料表は、市(町、村)職員の給与に関する条例(準則)に基づく給料表である。

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別記様式第41号 削除

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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

平成16年3月1日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 務/第1節 退職手当
沿革情報
平成16年3月1日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年8月8日 規則第27号
平成19年2月16日 規則第1号
平成19年10月19日 規則第21号
平成20年3月3日 規則第1号
平成20年9月16日 規則第17号
平成22年3月1日 規則第3号
平成22年7月21日 規則第15号
平成23年7月25日 規則第18号
平成26年8月1日 規則第3号
平成27年2月20日 規則第1号
平成27年10月1日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第7号
平成28年12月27日 規則第14号
平成29年8月1日 規則第22号
平成29年12月18日 規則第24号
令和元年11月11日 規則第5号
令和元年12月6日 規則第6号
令和2年7月28日 規則第9号
令和4年7月1日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第8号