○新潟県市町村総合事務組合退職手当審査会規則

平成22年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年条例第22号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人で組織する。

(委員)

第3条 委員は、学識経験のある者のうちから管理者が任命する。

2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び議案を委員に通知しなければならない。

(議事)

第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議等の公開)

第7条 審査会の会議、議事録及び議事要旨並びに会議資料は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認めるときは、公開することができる。

(調査審議)

第8条 審査会が処理する退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議(以下「調査審議」という。)における口頭で意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)に関する手続については、次条から第26条までに定めるところによる。

(委員の除斥)

第9条 次の各号のいずれかに該当する委員は、当該事案に係る調査審議に関与することができない。

(1) 条例第29条第4項第30条第5項第31条第3項又は第32条第8項において準用する行政手続法(平成5年法律第88号。以下この条において「準用行政手続法」という。)第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)

(2) 準用行政手続法第17条第2項又は第15条第2項に規定する参加人

(3) 前2号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(4) 第1号又は第2号に規定する者の代理人又は準用行政手続法第20条第3項若しくは第20条第3項に規定する補佐人

(5) 前各号に規定する者であったことのある者

(6) 第1号又は第2号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(7) 第2号に規定する者以外の者であって条例に照らし条例第29条第2項第31条第1項又は第32条第1項から第5項までの規定による処分につき利害関係を有するものと認められる者

(口頭で意見を述べる意思の有無の確認)

第10条 審査会の庶務に関する事務を分掌する総務退職課の職員(以下単に「職員」という。)は、審査会が条例第29条第2項第31条第1項又は第32条第1項から第5項までの規定による処分について諮問を受けたときは、当該処分を受けるべき者(以下「当事者」という。)に対し、条例第33条第3項に規定する申立てを行う意思の有無の確認をするものとする。

2 職員は、前項の規定による意思の有無の確認をする場合において、当事者は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類又は証拠物(以下「陳述書等」という。)を提出することができることを教示しなければならない。

(意見陳述の機会の付与)

第11条 前条第1項の規定による意思の有無の確認の結果、当事者から口頭で意見を述べる又は陳述書等を提出する旨の申立てがあった場合には、次条から第26条までの規定により当事者に意見陳述の機会を与えるものとする。

(意見陳述の機会の通知の方式)

第12条 審査会は、意見陳述の機会を与えるに当たっては、意見陳述の機会の期日までに相当な期間をおいて、当事者に対し、次に掲げる事項を記載した意見陳述の機会通知書(別記様式第1号)により通知しなければならない。

(1) 予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項

(2) 処分の原因となる事実

(3) 意見陳述の機会の期日及び場所

(4) 意見陳述に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、意見陳述の機会の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は意見陳述の機会の期日への出頭に代えて陳述書等を提出することができることを教示しなければならない。

3 審査会は、当事者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに審査会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を組合公報に登載することによって行うことができる。この場合においては、登載をした日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(意見陳述の機会の期日等の変更)

第13条 審査会が前条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、審査会に対し、意見陳述の機会の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の申出により、又は職権により、意見陳述の機会の期日又は場所を変更することができる。

3 審査会は、前項の規定により意見陳述の機会の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、第15条第2項に規定する参加人(その時までに同条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び第17条に規定する参考人に通知しなければならない。

(代理人)

第14条 第12条第1項の通知を受けた当事者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、代理人選任届(別記様式第2号)により証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、代理人解任届(別記様式第3号)によりその旨を審査会に届け出なければならない。

(参加人)

第15条 第18条の規定により意見陳述の機会を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該処分の根拠となる条例に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下「関係人」という。)に対し、当該意見陳述の機会に関する手続に参加することを求め、又は当該意見陳述の機会に関する手続に参加することを許可することができる。

2 前項の規定により当該意見陳述の機会に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第16条 前条第1項の規定による許可の申請については、同項に規定する関係人は、意見陳述の機会の期日の4日前までに、その氏名、住所及び意見陳述の機会に係る処分につき利害関係を有することの疎明を記載した意見陳述の機会参加許可申請書(別記様式第4号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(参考人)

第17条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、意見陳述の機会に関する手続に参加することを求めることができる。

(意見陳述の機会の主宰)

第18条 意見陳述の機会は、会長が指名する委員が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、意見陳述の機会を主宰することができない。

(1) 当該意見陳述の機会の当事者又は参加人

(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人又は第20条第3項に規定する補佐人

(4) 前3号に規定する者であったことのある者

(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(6) 参加人以外の関係人

(主宰者の指名の手続)

第19条 主宰者の指名は、会長が意見陳述の機会の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき又は主宰者が意見陳述の機会を行うことができなくなったときは、会長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(意見陳述の機会の期日における審理の方式)

第20条 主宰者は、最初の意見陳述の機会の期日の冒頭において、職員に、予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項並びにその原因となる事実を意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て職員に対し質問を発することができる。

3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 主宰者は、意見陳述の機会の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は職員に対し説明を求めることができる。

5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、意見陳述の機会の期日における審理を行うことができる。

6 意見陳述の機会の期日における審理は、審査会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第21条 前条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日の4日前までに、当該許可に係る補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(別記様式第5号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、第25条第2項の規定により通知された意見陳述の機会の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(意見陳述の機会の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第22条 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の機会の審理の秩序を維持するため、意見陳述の機会の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(意見陳述の機会の期日における審理の公開)

第23条 審査会は、第20条第6項の規定により意見陳述の機会の期日における審理の公開を相当と認めたときは、意見陳述の機会の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、審査会は、当事者、参加人(その時までに第15条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書等の提出)

第24条 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見陳述の機会の期日までに陳述書等を提出することができる。

2 前項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、意見陳述の機会の件名及び当該意見陳述の機会に係る処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した陳述書(別記様式第6号)により行うものとする。

3 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、第1項の陳述書等を示すことができる。

(続行期日の指定)

第25条 主宰者は、意見陳述の機会の期日における審理の結果、なお意見陳述の機会を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見陳述の機会の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見陳述の機会の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見陳述の機会の期日においてこれを告知すれば足りる。

3 第12条第3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「登載をした日から2週間を経過したとき」とあるのは「登載をした日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあっては、登載をした日の翌日)」と読み替えるものとする。

(当事者の不出頭等の場合における意見陳述の機会の終結)

第26条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、第24条第1項に規定する陳述書等を提出しない場合又は参加人の全部若しくは一部が意見陳述の機会の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見陳述の機会を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、第24条第1項に規定する陳述書等を提出しない場合において、これらの者の意見陳述の機会の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見陳述の機会を終結することとすることができる。

(庶務)

第27条 審査会の庶務は、総務退職課において処理する。

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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新潟県市町村総合事務組合退職手当審査会規則

平成22年3月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 務/第1節 退職手当
沿革情報
平成22年3月1日 規則第4号
平成29年3月23日 規則第16号
平成30年8月1日 規則第10号
令和元年7月22日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第16号