○新潟県市町村総合事務組合退職手当審査会規則
平成22年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年条例第22号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人で組織する。
(委員)
第3条 委員は、学識経験のある者のうちから管理者が任命する。
2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び議案を委員に通知しなければならない。
(議事)
第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議等の公開)
第7条 審査会の会議、議事録及び議事要旨並びに会議資料は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認めるときは、公開することができる。
(委員の除斥)
第9条 次の各号のいずれかに該当する委員は、当該事案に係る調査審議に関与することができない。
(2) 準用行政手続法第17条第2項又は第15条第2項に規定する参加人
(3) 前2号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(5) 前各号に規定する者であったことのある者
2 職員は、前項の規定による意思の有無の確認をする場合において、当事者は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類又は証拠物(以下「陳述書等」という。)を提出することができることを教示しなければならない。
(意見陳述の機会の通知の方式)
第12条 審査会は、意見陳述の機会を与えるに当たっては、意見陳述の機会の期日までに相当な期間をおいて、当事者に対し、次に掲げる事項を記載した意見陳述の機会通知書(別記様式第1号)により通知しなければならない。
(1) 予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項
(2) 処分の原因となる事実
(3) 意見陳述の機会の期日及び場所
(4) 意見陳述に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、意見陳述の機会の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は意見陳述の機会の期日への出頭に代えて陳述書等を提出することができることを教示しなければならない。
2 審査会は、前項の申出により、又は職権により、意見陳述の機会の期日又は場所を変更することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、代理人選任届(別記様式第2号)により証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、代理人解任届(別記様式第3号)によりその旨を審査会に届け出なければならない。
2 前項の規定により当該意見陳述の機会に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(参考人)
第17条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、意見陳述の機会に関する手続に参加することを求めることができる。
(意見陳述の機会の主宰)
第18条 意見陳述の機会は、会長が指名する委員が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、意見陳述の機会を主宰することができない。
(1) 当該意見陳述の機会の当事者又は参加人
(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(4) 前3号に規定する者であったことのある者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(6) 参加人以外の関係人
(主宰者の指名の手続)
第19条 主宰者の指名は、会長が意見陳述の機会の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき又は主宰者が意見陳述の機会を行うことができなくなったときは、会長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(意見陳述の機会の期日における審理の方式)
第20条 主宰者は、最初の意見陳述の機会の期日の冒頭において、職員に、予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項並びにその原因となる事実を意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、意見陳述の機会の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、意見陳述の機会の期日における審理を行うことができる。
6 意見陳述の機会の期日における審理は、審査会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(意見陳述の機会の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第22条 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の機会の審理の秩序を維持するため、意見陳述の機会の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書等の提出)
第24条 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見陳述の機会の期日までに陳述書等を提出することができる。
3 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、第1項の陳述書等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第25条 主宰者は、意見陳述の機会の期日における審理の結果、なお意見陳述の機会を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見陳述の機会の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見陳述の機会の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見陳述の機会の期日においてこれを告知すれば足りる。
(当事者の不出頭等の場合における意見陳述の機会の終結)
第26条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、第24条第1項に規定する陳述書等を提出しない場合又は参加人の全部若しくは一部が意見陳述の機会の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見陳述の機会を終結することができる。
(庶務)
第27条 審査会の庶務は、総務退職課において処理する。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。