○新潟県市町村総合事務組合勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成16年4月12日
公平委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)別表第2の3の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域連合並びに新潟県市町村総合事務組合の職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 要求者の所属部局、職名、氏名及び住所
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申立を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
3 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、要求者は、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(代理人)
第3条 要求者は、必要があるときは、代理人を選任することができる。代理人を選任したときはその者の氏名、住所及び職業を委員会に届け出なければならない。
(措置要求書の調査等)
第4条 委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項及び添付資料等について調査し、これを受理すべきかどうかについて決定する。
第5条 委員会は、適当であると認めるときは、前条の決定を行う前に関係当事者に対し、要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。
(措置の要求の受理及び却下の通知)
第6条 委員会は、措置の要求を受理した場合には、その旨を要求者及び必要があると認めるときは、当該事項に関し、権限を有する当局に通知し、却下した場合には、その旨を要求者に通知するものとする。
(審査)
第7条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
2 委員会は、適当であると認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあっせんすることができる。
(要求の取下げ)
第8条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切り)
第9条 委員会は、措置の要求が、係属中において、次の各号の一に該当する場合には、その事案の審査を打ち切り、その要求を棄却することができる。
(1) 要求者の死亡した場合
(2) 要求者の所在不明の場合
(3) 関係当事者における交渉又はあっせんにより、事案の解決した場合
(4) 措置の要求の理由の消滅した場合
(5) その他委員会が事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合
(判定)
第10条 委員会は、事案の審査を終了したときは、すみやかに判定を行い、これを書面に作成し、その写しを要求者及び必要があると認めるときは、当該事項に関し、権限を有する当局に送達するものとする。
(勧告)
第11条 委員会は、判定の結果、必要があると認める場合には、当該事項に関し、権限を有する当局に書面で必要な勧告をするものとする。
この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続に関し、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月25日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月16日公平委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。