○新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則
平成16年4月12日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録に関する条例(平成16年条例第35号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録取消しの場合における行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の規定による聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞の期日の変更)
第2条 公平委員会(以下「委員会」という。)が法第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、委員会に対し、その理由を記載した書面により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 委員会は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 委員会は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(代理人の選任等)
第3条 法第16条第3項又は第4項の規定による代理人の資格の証明又は代理人の資格喪失の届出については、当事者又は参加人は、代理人選任(解任)届(別記第1号様式)を委員会に提出してこれを行うものとする。
(関係人の参加許可の手続)
第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(別記第2号様式)を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第5条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者等は、文書等閲覧請求書(別記第3号様式)を委員会に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
2 委員会は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。
この場合において、委員会は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 委員会は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第7条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記第4号様式)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(証人)
第8条 主宰者は、必要があると認める場合には、聴聞の期日における審理に証人を出席させ、証言を求めることができる。
2 当事者又は参加人は、必要があると認める場合には、聴聞の期日における審理に証人を出席させることを求めることができる。
4 前項の請求があった場合において主宰者が必要ないと認める場合には、これを取り調べないことができる。
(宣誓)
第9条 主宰者は、証人に対して証言を求めようとするときは、あらかじめ宣誓書(別記第6号様式)による宣誓を行わせなければならない。
(鑑定)
第10条 主宰者は、必要があると認める場合には、鑑定人に証拠の鑑定を行わせることができる。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第12条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第7項の規定による聴聞の期日における審理の公開の請求については、当事者は、公開審理請求書(別記第7号様式)を委員会に提出してこれを行うものとする。
2 委員会は、前項の請求を受けて聴聞の期日における審理を公開により行うときは、聴聞の期日及び場所を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第13条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人の氏名
(5) 聴聞の期日における審理で説明を行った委員会の職員の職名及び氏名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者の氏名及び出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 聴聞の期日に出頭しなかった参加人、代理人及び補佐人の氏名
(8) 第4号に規定する者の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(9) 委員会の職員が行った説明の要旨
(10) 証拠書類等が提出されたときは、その名称
(11) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真、その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 意見及びその理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第15条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(別記第8号様式)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては委員会に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は委員会は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(判定)
第16条 委員会は、聴聞の結果に基づき、聴聞の終結の日から起算して15日以内に登録の取消しを行う旨又は登録の取消しを行わない旨を職員団体に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月16日公平委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。