○新潟県市町村総合事務組合公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成16年4月12日

公平委員会規則第7号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定に基づき、法第47条、法第50条第1項及び法第53条第7項の規定による公開の口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴券)

第2条 口頭審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、新潟県市町村総合事務組合公平委員会(以下「委員会」という。)の発行する傍聴券(別紙様式第1)の交付を受けなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 委員会は、必要があると認めるときは、傍聴の人の数を制限することができる。

第4条 傍聴人が審理室に入場するときは、傍聴券を係員に示さなければならない。

2 傍聴人は審理室内において所定の傍聴席に着席しなければならない。

3 傍聴人が審理室から退場するときは、傍聴券を係員に返還しなければならない。

(傍聴の禁止)

第5条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 凶器の類その他危険のおそれのある物品を携帯する者

(3) プラカード、のぼり、旗その他口頭審理の会場に持込むことが不適当であると認める物品を携帯する者

(4) 帽子、はち巻、たすき、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者

(5) その他委員会において適当でないと認めた者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明してはならない。

(2) 放歌、談笑その他騒がしい行為をしてはならない。

(3) 喫煙又は飲食をしてはならない。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 撮影、録音等を行ってはならない。

(6) 前各号のほか委員会及び係員の指示する事項

(退場命令)

第7条 傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、委員会は、その者に退場を命ずることができる。

2 前項の規定によって退場を命ぜられた者は、当日の審理を再び傍聴することができない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月25日公平委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月21日公平委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

新潟県市町村総合事務組合公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成16年4月12日 公平委員会規則第7号

(平成17年4月21日施行)

体系情報
第5章 務/第2節 人事研修
沿革情報
平成16年4月12日 公平委員会規則第7号
平成17年2月25日 公平委員会規則第4号
平成17年4月21日 公平委員会規則第12号