○新潟県市町村総合事務組合職員団体等の規約の認証取消しの場合の聴聞の手続に関する規則
平成16年4月12日
公平委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)別表第2の3の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域連合並びに新潟県市町村総合事務組合の職員団体等の規約の認証取消しの場合における行政手続法(平成5年法律第88号)の規定による聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞の手続)
第2条 職員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則(平成16年公平委員会規則第6号)第2条から第16条までの規定は、聴聞の手続について準用する。この場合において、第16条中「登録」とあるのは「規約の認証」と、「職員団体」とあるのは「職員団体等」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月25日公平委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月21日公平委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。