○新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成16年4月12日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が法第5条第1項の規定により審査を請求しようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者が、記名して、正副各1通を、書類、記録その他の資料を添えて新潟県市町村総合事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の所属地方公共団体及び職業
(2) 請求人が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその者との続柄又は関係
(3) 災害発生の年月日及び災害の状況
(4) 公務災害補償の実施に関する当局の措置
(5) 請求の趣旨
(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(7) 請求年月日
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求人は、その都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(雑則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日公平委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。