○新潟県市町村総合事務組合関係市町村等職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年4月1日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)別表第2の3の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域連合並びに新潟県市町村総合事務組合の職員が再就職者から同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた場合における届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 前条の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書(別記様式)を新潟県市町村総合事務組合公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日公平委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日公平委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

新潟県市町村総合事務組合関係市町村等職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年4月1日 公平委員会規則第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5章 務/第2節 人事研修
沿革情報
平成28年4月1日 公平委員会規則第2号
平成30年3月30日 公平委員会規則第2号
令和3年10月1日 公平委員会規則第6号