○新潟県市町村総合事務組合公平委員会負担金条例

平成18年3月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可。以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、規約別表第2の2の項及び3の項に掲げる事務(以下「公平委員会事務」という。)を共同処理する市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村等」という。)の負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、「職員数」とは、各年度の前年における地方公務員給与実態調査による各組合市町村等の職員数(特別職を除く。)をいう。

(公平委員会事務費負担金)

第3条 公平委員会事務費負担金は、公平委員会事務に要する経費に充てるため、当該年度の予算で定めるものとする。

2 各年度の4月1日現在における組合市町村等は、公平委員会事務費負担金を負担しなければならない。

3 組合市町村等がそれぞれ負担する公平委員会事務費負担金の額は、公平委員会事務費負担金の100分の20を均等割とし、100分の80を職員数割として算定して得た額の合計額とする。

(公平審査等負担金)

第4条 組合市町村等の職員による勤務条件に関する措置の要求の審査若しくは不利益処分についての審査請求の審査又は苦情の処理に要する経費については、管理者が公平審査等負担金として定め、当該組合市町村等がこれを負担しなければならない。

(加入)

第5条 新たに組合市町村等となった地方公共団体は、第3条に規定する負担金を負担しなければならない。

(脱退)

第6条 組合市町村等が組合市町村等でなくなったときは、第3条及び第4条に規定する負担金は、これを返還しないものとする。

(納期)

第7条 第3条及び第4条に規定する負担金は、管理者が指定する納期限までに納入するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金)

2 組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金については、第2条第3条及び第5条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(令和4年2月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合公平委員会負担金条例

平成18年3月1日 条例第18号

(令和4年2月16日施行)