○新潟県市町村総合事務組合研修負担金条例

平成18年3月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可。以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、規約別表第2の5の項に掲げる事務(以下「研修事務」という。)を共同処理する市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村等」という。)の負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員数 各年度の前年における地方公務員給与実態調査による各組合市町村等の職員数(特別職を除く。)をいう。

(2) 参加者数 各年度の職員研修受講推薦者名簿に基づき決定した受講者数(新潟県自治研修所委託研修分を除く。)をいう。

(研修事務費負担金)

第3条 研修事務費負担金は、研修事務に要する経費に充てるため、当該年度の予算で定めるものとする。

2 各年度の4月1日現在における組合市町村等は、研修事務費負担金を負担しなければならない。

3 組合市町村等がそれぞれ負担する研修事務費負担金の額は、研修事務費負担金の100分の35を均等割とし、100分の35を職員数割とし、100分の30を参加者数割として算定して得た額の合計額とする。

(研修実費負担金)

第4条 組合市町村等の職員の研修の実施に要する経費については、組合市町村等からの参加人員を基礎として管理者が研修実費負担金として定め、当該組合市町村等がこれを負担しなければならない。

(加入)

第5条 新たに組合市町村等となった地方公共団体は、第3条に規定する負担金を負担しなければならない。

(脱退)

第6条 組合市町村等が組合市町村等でなくなったときは、第3条及び第4条に規定する負担金は、これを返還しないものとする。

(納期)

第7条 第3条及び第4条に規定する負担金は、管理者が指定する納期限までに納入するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金)

2 組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金については、第2条第3条及び第5条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

新潟県市町村総合事務組合研修負担金条例

平成18年3月1日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)