○新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等負担金条例

平成18年3月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可。以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、規約別表第2の6の項に掲げる事務を共同処理する市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村等」という。)の負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 定数 当該年度の4月1日(年度の途中において組合市町村等となった場合は、その事由の生じた日)における組合市町村等の条例及び規則等により定められた当該職についての定員数(同一の組合市町村等のうちで公務災害補償条例の適用を受ける他の職にあることに伴い当該職を兼ねているものの数を除く。)をいう。ただし、特別の事情がある場合は、管理者が別に定めるものをいう。

(3) 執行機関の委員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会及び委員の構成員である委員をいう。

(4) 附属機関の委員 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関として法令又は組合市町村等の条例で定められたものの構成員である委員等をいう。

(5) 人口 当該年度の4月1日現在における最近の国勢調査人口をいう。

(非常勤職員公務災害補償等負担金)

第3条 各年度の4月1日現在における組合市町村等は、公務災害補償条例の規定による補償の実施及び事務に要する経費に充てるため、市町村にあっては次の各号に定めるところにより算定した額の合計額を、一部事務組合及び広域連合にあっては第1号に定めるところにより算定した額を負担しなければならない。

(1) 議会の議員1人につき、当該補償基礎額に0.2(一部事務組合及び広域連合にあっては0.1)を乗じて得た額の定数分

(2) 市町村の人口1人につき13円

(加入負担金)

第4条 新たに組合市町村等となった地方公共団体は、次の各号に定めるところにより算定して得た額の合計額を負担しなければならない。ただし、当該年度の4月1日に新たに組合市町村等となった場合には、第1号に規定する額は負担しないものとする。

(1) 前条に規定する額

(2) 議会の議員、執行機関の委員及び附属機関の委員の職の区分に応じ、それぞれの補償基礎額に相当する額の各定数分

(脱退)

第5条 組合市町村等が組合市町村等でなくなったときは、第3条及び前条に規定する負担金は、これを返還しないものとする。

(納期)

第6条 第3条に規定する負担金は、毎年5月末日までに納入するものとする。

2 第4条に規定する負担金は、管理者が指定する期日までに納入するものとする。

(定数等の報告)

第7条 組合市町村等は、各年度の4月1日現在における議会の議員の定数等を管理者に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に加入した地方公共団体の負担金の賦課については、なお従前の例による。

(組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金)

3 組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等負担金条例

平成18年3月1日 条例第21号

(平成18年4月1日施行)