○新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定に基づく補償基礎額
平成19年3月30日
告示第7号
職区分 | 補償基礎額 | ||
市議会議員 | 11,000円 | ||
町村議会議員 | 11,000円 | ||
市町村議会議員以外の議会の議員 | 11,000円 | ||
市町村長等が兼ねる非常勤職員 | 市長 | 29,000円 | |
町村長 | 24,000円 | ||
副市長 | 22,000円 | ||
副町村長 | 19,000円 | ||
執行機関の委員 | 8,800円 | ||
附属機関の委員 | 8,000円 | ||
会計管理者 | 当該会計管理者が所属する市町村の職員として支給を受ける給与を基礎として、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する平均給与額の例により算定した額 | ||
給料を支給される職員 | 法第2条第4項に規定する平均給与額の例により算定した額 | ||
その他の職員 | 報酬等が日額で定められているもの | 当該日額 | 左記の額が8,500円を超える場合は8,500円とし、4,100円に満たない場合は4,100円とする。 |
報酬等が月額で定められているもの | 当該月額の30分の1の額 | ||
報酬等が年額で定められているもの | 当該年額の365分の1の額 |
備考
1 災害を受けた者の職を他の非常勤職員が充て職等により兼ねているものである場合は、優位にある補償基礎額とする。
2 上記の補償基礎額によりがたい職については、他の職との均衡を考慮し、管理者が定める。
附則
(経過措置)
1 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の補償基礎額については、なお従前の例による。
(新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償基礎額の廃止)
2 新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償基礎額(平成16年告示第11号)は、平成19年3月31日限りで廃止する。
附則(平成23年2月1日告示第4号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた補償に係る補償基礎額について適用する。