○新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額
平成16年6月1日
告示第16号
新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年条例第24号)第5条の2第1項及び第5条の3第1項の管理者が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 5,263円 | 13,442円 |
20歳以上25歳未満 | 5,872円 | 13,442円 |
25歳以上30歳未満 | 6,380円 | 14,842円 |
30歳以上35歳未満 | 6,712円 | 17,619円 |
35歳以上40歳未満 | 7,078円 | 20,649円 |
40歳以上45歳未満 | 7,266円 | 21,971円 |
45歳以上50歳未満 | 7,433円 | 22,886円 |
50歳以上55歳未満 | 7,290円 | 24,916円 |
55歳以上60歳未満 | 6,975円 | 25,385円 |
60歳以上65歳未満 | 5,860円 | 21,314円 |
65歳以上70歳未満 | 4,060円 | 16,075円 |
70歳以上 | 4,060円 | 13,442円 |
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成16年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお町村等の非常勤の職員の公務災害補償年金補償基礎額の最低限度額及び最高限度額(平成15年新潟県町村人事事務組合告示第2号)の例による。
附則(平成17年5月16日告示第19号)
この告示による改正後の規定は、平成17年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月1日告示第14号)
この告示による改正後の規定は、平成18年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成19年7月17日告示第22号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成19年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成20年8月18日告示第15号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月16日告示第6号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成21年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月1日告示第10号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月1日告示第10号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成24年5月16日告示第5号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成25年5月1日告示第11号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月1日告示第7号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月18日告示第8号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月16日告示第8号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月31日告示第10号)
1 この告示は、平成29年6月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額ついては、なお従前の例による。
附則(平成30年5月1日告示第6号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月3日告示第4号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月1日告示第10号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月6日告示第7号)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この告示による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月2日告示第10号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、公布の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月1日告示第8号)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第8号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。