○新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成16年3月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)別表第2の7の項に該当する市町村(以下「組合市町村」という。)の設置する学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の実施)

第2条 組合は、この条例で定める補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき学校医等若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて補償を行う。

2 組合の教育委員会は、前項の規定による補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該請求した者及び当該災害を受けた学校医等の所属する組合市町村の長を経由して当該組合市町村の教育委員会に通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し、必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 組合の教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとするもの又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

2 この条例の施行前までに公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年新潟県町村人事事務組合条例第208号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する…

平成16年3月1日 条例第36号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第5章 務/第3節 公務災害補償/第1款 非常勤職員等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第36号