○新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償負担金条例
平成18年3月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可。以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、規約別表第2の7の項に掲げる事務を共同処理する市町村(以下「組合市町村」という。)の負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務費負担金)
第2条 組合市町村は、事務に要する経費に充てるため、各年度1団体につき2万円を負担しなければならない。
(事務費負担金を徴収しない年度)
第3条 管理者は、財政の状況により、議会の議決を経て、年度を指定して前条の規定による負担金を徴収しないことができる。
(特別負担金)
第4条 新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成16年条例第36号)の規定による補償を受けた者の所属する組合市町村は、当該補償の実施に要した経費を特別負担金として負担しなければならない。
(脱退)
第5条 組合市町村が組合市町村でなくなったときは、第2条に規定する負担金は、これを返還しないものとする。
(納期)
第6条 第2条に規定する負担金は、毎年5月末日までに納入するものとする。
2 第4条に規定する負担金は、管理者が指定する期日までに納入するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。