○新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成16年3月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年条例第26号。以下「条例」という。)第28条及び第32条の規定に基づき非常勤消防団員、非常勤水防団員(以下「団員」という。)及び消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者又は応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)に係る補償の請求手続、補償費の支払方法等について定めるものとする。

(事故発生報告)

第2条 市町村長は、その管内において団員又は消防作業従事者等が公務により損害を受けたと認める事件が発生したときは、別記様式消則第1号による報告書を、速やかに管理者に提出しなければならない。

(損害補償の請求方法)

第3条 条例第4条の規定による損害補償を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、損害補償の種類に応じ、損害補償費支払請求書(別記様式消則第2号)に消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「消防基金」という。)の定めた支払請求書の様式等(以下「消防基金の定めた様式」という。)の例による書類を添えて、市町村長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 損害補償費支払請求書には、前項の書類のほか、損害補償費受領委任状兼口座振込依頼書(別記様式消則第3号)を添付するものとする。ただし、2回目以降の請求において損害補償の受給方法に変更がない場合は、添付を省略することができる。

3 同一の負傷又は疾病に係る療養補償及び休業補償についての請求は、1月ごとにするものとする。

(審査の申立て)

第4条 補償の実施について不服がある者が条例第27条第2項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名して、正副2通の書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属団体

(2) 申立人が災害を受けた団員等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその団員等との続柄又は関係

(3) 補償に関する管理者の措置

(4) 申立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

3 審査申立書の記載事項に変更が生じた場合には、請求者は、そのつど、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。

(年金証書等の交付)

第5条 管理者は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金の支払の決定を行ったときは、別記様式消則第4号、別記様式消則第5号又は別記様式消則6号による年金証書及び別記様式消則第7号の年金等決定通知書を傷病補償年金を受ける権利を有する者(以下「傷病補償年金の受給権者」という。)及び障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「障害補償年金の受給権者」という。)又は遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金の受給権者」という。)に交付するものとする。

2 管理者は、前項の規定により年金証書及び年金等決定通知書を交付した後、当該年金の額の改定を行ったときは、当該年金の受給権者に対して改正後の年金額を記載した年金等決定通知書を新たに交付するものとする。

(年金等の決定通知)

第6条 管理者は、前条の規定により、年金証書及び年金等通知書の交付を行ったときは、市町村長に対し、年金等決定通知書の写しを添え、この旨通知するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の市町村長に対する通知について準用する。

(療養の現状報告)

第7条 療養補償に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者は、同日後1か月以内に、消防基金の定めた様式の例による療養の現状報告書を市町村長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、必要の都度、前項の報告を求めることができる。

(定期報告)

第8条 傷病補償年金の受給権者、障害補償年金の受給権者又は遺族補償年金の受給権者は、毎年1回、2月1日現在の状況について、管理者の指定する日までに消防基金の定めた様式の例による年金定期報告書を市町村長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、必要の都度、前項の報告を求めることができる。

(異動の届出)

第9条 傷病補償年金、障害補償年金若しくは遺族補償年金の受給権者又は遺族補償年金を受けることができる者(以下「遺族補償年金の受給資格者」という。)について、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当該受給権者又はその遺族は、遅滞なく消防基金の定めた様式の例による年金に関する異動報告書を市町村長を経由して管理者に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金、障害補償年金若しくは遺族補償年金の受給権者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 傷病補償年金の受給権者の傷病等級に変更があったとき。

(3) 傷病補償年金の受給権者が死亡したとき。

(4) 障害補償年金の受給権者の身体障害の程度に変更があったとき。

(5) 障害補償年金の受給権者が死亡したとき。

(6) 条例第13条第1項の規定による遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

(7) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者の数に増減を生じたとき。

(8) 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又はその停止が解除される事由が生じたとき。

(9) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。

(災害補償記録簿等)

第10条 管理者は、災害補償記録簿及び年金支払原簿を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第44号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月3日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事由について適用し、この規則による改正前の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、同日前に生じた事由について、なおその効力を有する。

(令和元年7月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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別記様式消則第5号の2 削除

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別記様式消則第7号の2 削除

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新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成16年3月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 務/第3節 公務災害補償/第2款 消防団員等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年2月16日 規則第2号
平成19年12月3日 規則第23号
平成23年4月1日 規則第10号
平成31年3月18日 規則第2号
令和元年7月22日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第16号