○新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成16年3月1日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約第3条別表第2の13の項及び14の項に掲げる事務を共同処理する市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「関係市町村等」という。)の消防団員、水防団員及び消防吏員(以下「団員等」という。)に、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 組合は、団員等が消防業務又は水防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡しまたは障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 組合は、消防団員及び消防吏員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(支給の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に対し、また障害者賞じゅつ金は、災害により障害の状態となった団員等に対して支給する。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該団員等の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で当該団員等の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、当該団員等の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(4) 前2号に該当しない子、父母、祖父母及び兄弟姉妹
2 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けることができる遺族の順位は、前条各号の順序とし、父母については養父母を先にし実父母を後にする。
3 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けることができる同順位の者が2人以上ある場合においては、殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、その人数に応じて等分にして行うものとする。
(審査)
第5条 組合に、新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表 障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,900,000円以上 |
備考 1 障害等級は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年条例第26号。以下「補償条例」という。)第9条第3項及び第4項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、補償条例第9条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(平成19年規則第3号)第3条第2項の規定の例による。