○新潟県市町村総合事務組合消防団員等の弔慰金等支給に関する条例

平成16年3月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年条例第26号。以下「補償条例」という。)の適用を受ける消防団員等に対する弔慰金又は見舞金(以下「弔慰金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(弔慰金等の支給)

第2条 組合は、消防団員等が公務に従事したことにより死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかったにもかかわらず、補償条例に基づく補償を受けることができない場合であって、かつ、管理者が必要と認める場合には、第3条及び第4条に定めるところにより弔慰金等を支給するものとする。

(弔慰金等の種類)

第3条 弔慰金等は、次の2種類とする。

(1) 弔慰金 消防団員等が公務により死亡した場合、その遺族に対し支給する

(2) 見舞金 消防団員等が公務により負傷し、もしくは疾病により療養費を要した場合に当該被災者に支給する

(支給基準及び額)

第4条 前条の規定による弔慰金等は、次の範囲内において支給する。

(1) 死亡の場合 20万円

(2) 負傷又は疾病の場合にあっては、当該市町村の国民健康保険条例で定める療養給付の一部負担金に相当する額とする。ただし、重傷にあっては、その額が10万円を超え、軽傷にあっては2万円を超える場合は、それぞれの額を超えない額とする。

2 前項に定める重傷及び軽傷は次の区分による。

(1) 重傷

 脊柱の骨折

 上腕又は前腕の骨折

 大腿又は下腿の骨折

 内臓の破裂

 病院に入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの

 14日以上病院に入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が30日未満のもの

(2) 軽傷

前号アからまでに掲げる傷害以外の傷害

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合消防団員等の弔慰金等支給に関する条例

平成16年3月1日 条例第29号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第5章 務/第3節 公務災害補償/第2款 消防団員等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第29号