○新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成19年2月16日
規則第4号
新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年条例第26号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | (1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | (1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)による改正前の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。
附則(平成20年6月2日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日規則第17号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第5号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第7号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月16日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月2日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月1日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。