○新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成19年2月16日

規則第5号

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則の廃止)

2 新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則(平成16年規則第26号)は、廃止する。

(平成25年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障…

平成19年2月16日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5章 務/第3節 公務災害補償/第2款 消防団員等
沿革情報
平成19年2月16日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第3号