○新潟県市町村総合事務組合消防団員等療養に要する費用の算定の基準に関する規則
平成16年3月1日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年条例第26号)第7条第2項の規定に基づき、療養に要する費用の算定の基準について定める。
(算定基準)
第2条 療養に要する費用の算定の基準は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第20号)第13条に規定する療養の給付に要する費用の算定基準の例により定める。
(1) 診療に要する費用の算定基準
診療に要する費用の算定基準は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「健保基準」という。)に制定する別表の診療報酬点数に1点の単価12円を乗じて得た額の範囲内とする。
(2) 前号の点数により算定しがたい診療に要する費用又は柔道整復師の施術に要する費用、はり・きゅう及びマッサージの施術に要する費用、付添看護に要する費用、移送に要する費用及び文書料に要する費用等は、消防団員等公務災害補償等共済基金が定める「療養に要する費用の算定に関する基準」(昭和49年基金規定第2号)を基準として、管理者が算定する。
(3) 保険薬局に係る療養に要する費用の算定基準
保険薬局に係る療養に要する費用は、健保基準別表第3調剤報酬点数表の所定点数に1点の単価10円を乗じて得た額とする。
附則
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
2 この規則の施行日前までの期間に係る療養に要する費用については、旧療養に要する費用の算定の基準に関する規則(昭和61年規則第6号)の例による。