○新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則を廃止する規則

平成31年3月18日

規則第3号

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に生じた事由については、この規則による廃止前の新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則を廃止する規則

平成31年3月18日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5章 務/第3節 公務災害補償/第2款 消防団員等
沿革情報
平成31年3月18日 規則第3号