○新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程

平成16年3月1日

告示第3号

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程を次のように定め、平成16年3月1日から実施する。

(目的)

第1条 この規程は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則(平成16年規則第28号。以下「福祉規則」という。)第34条の規定に基づき、福祉規則第2条第2項第2号に規定する自動車等損害見舞金の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団員等 非常勤消防団員及び非常勤水防団員をいう。

(2) 自動車等 福祉規則第22条の5に定める自動車又は原動機付自転車をいう。

(見舞金の支給)

第3条 組合は、自動車等に次の各号に掲げる損害を受けた場合は、消防団員等に対し、見舞金を支給する。

(1) 災害が発生したとき又は災害が発生するおそれがあるときに、緊急に自動車等を使用し、又は使用させて出動した場合における往復途上又は駐車中に生じた損害

(2) 前号に掲げるとき以外の場合で、やむを得ず自動車等を消防団又は水防団(以下「消防団等」という。)の活動に直接使用し、又は使用させた場合(消防団員等が当該消防団等の活動の場所へ集合又は移動することを主たる目的とする場合を除く。)において、当該活動中に生じた損害

(見舞金の適用除外)

第4条 組合は、自動車等の運転について、次に掲げる事由がある場合には、前条の規定にかかわらず、見舞金を支給しない。

(1) 自動車等の運転者が、故意により自動車等に損害を与えた場合

(2) 自動車等の運転者が、自動車等の運転により人(自動車等の運転者及び同乗者を除く。)を死傷させた場合

(3) 自動車等の運転者が、法令の規定による運転の免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)自動車等を運転していた場合

(4) 自動車等の運転者が、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又はシンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転していた場合

(5) 自動車等の運転者が、法令に規定する酒気帯び運転をしていた場合

(6) 前各号に掲げる事由のほか、自動車等の運転者が、当該自動車等の損害に係る刑事事件に関し公訴を提起された場合(当該提起された公訴について、無罪の判決又は公訴棄却の判決若しくは決定が確定した場合を除く。)

2 前項に規定する場合のほか、組合は、自動車等に損害を受けた場所が、消防団等の活動に必要な合理的な経路又は場所以外の場所である場合には、前条の規定にかかわらず、見舞金を支給しない。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、自動車等を損害を受ける直前の状態に復旧するために必要な次表に掲げる修理費の額(30,000円以上の額とし、損害を受けた自動車等に替えて新たに自動車等を購入する場合にあっては、これに必要な費用の額と修理費の額のいずれか少ない額とする。)に応じて、同表に掲げる見舞金の額とする。

修理費の額

見舞金の額

100,000円以上

100,000円

95,000円以上 100,000円未満

95,000円

90,000円以上 95,000円未満

90,000円

85,000円以上 90,000円未満

85,000円

80,000円以上 85,000円未満

80,000円

75,000円以上 80,000円未満

75,000円

70,000円以上 75,000円未満

70,000円

65,000円以上 70,000円未満

65,000円

60,000円以上 65,000円未満

60,000円

55,000円以上 60,000円未満

55,000円

50,000円以上 55,000円未満

50,000円

45,000円以上 50,000円未満

45,000円

40,000円以上 45,000円未満

40,000円

35,000円以上 40,000円未満

35,000円

30,000円以上 35,000円未満

30,000円

(未支給の見舞金)

第6条 組合は、第3条の見舞金を受け取ることができる団員が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき見舞金でまだその者に支給しなかったもの(以下「未支給の見舞金」という。)があるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、団員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給する。

2 前項の規定により未支給の見舞金を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 未支給の見舞金を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は全員に対してしたものとみなす。

(調査)

第7条 組合は、見舞金の支給の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、自動車等の損害の発生状況等を実地に調査することができるものとする。

(申請手続)

第8条 第3条に規定する見舞金を受けようとする者又は第6条第1項に規定する未支給の見舞金を受けようとする者は、様式第1号による消防団員等に係る自動車等損害見舞金申請書を市町村長等を経由して管理者に提出するものとする。

(支給の決定、通知及び保留)

第9条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、速やかに見舞金を支給するか否か決定し、申請者及び市町村長等に対して、様式第2号による消防団員等に係る自動車等損害見舞金支給決定通知書を送付するものとする。

2 管理者は、見舞金の申請があった場合において、当該申請に係る自動車等の運転者が当該自動車等の損害に係る刑事事件に関し公訴を提起されるおそれがある場合には、当該運転者について公訴を提起しない処分があるまで、見舞金の支給の決定を保留することができるものとする。

(平成18年6月16日告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

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新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程

平成16年3月1日 告示第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5章 務/第3節 公務災害補償/第2款 消防団員等
沿革情報
平成16年3月1日 告示第3号
平成18年6月16日 告示第18号
平成25年4月1日 告示第6号