○新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等認定委員会規則
平成16年3月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条第2項の規定に基づき、公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 認定委員会は、5人の委員をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 認定委員会に委員長をおき、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(招集)
第5条 認定委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第6条 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
(議決)
第7条 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
2 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。
(会議録の調製)
第8条 委員長は、会議録を調製し、会議の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項、その他必要と認める事項を記載しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月16日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等認定委員会規則の規定は、平成31年4月1日以後に生じた事由について適用し、この規則による改正前の新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等認定委員会規則の規定は、同日前に生じた事由について、なおその効力を有する。