○新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会規則

平成16年3月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第19条第2項及び新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第28条の規定に基づき、公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、3人の委員をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長をおき、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

(議決)

第7条 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

2 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

(会議録の調製)

第8条 会長は、会議録を調製し、会議の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項、その他必要と認める事項を記載しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年6月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会規則

平成16年3月1日 規則第30号

(平成20年6月2日施行)

体系情報
第5章 務/第3節 公務災害補償/第3款 認定委員会及び審査会
沿革情報
平成16年3月1日 規則第30号
平成20年6月2日 規則第12号