○新潟県交通災害共済条例

平成16年3月1日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)第3条に規定する別表第2の15の項に該当する市町村(以下「組合市町村」という。)の住民が交通事故による災害を受けた場合の相互救済のための共済制度を設け、その実施に必要な事項を定め、もって住民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 交通災害 次に掲げる交通事故による災害で、日本国内において発生したものをいう。

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路における同項第8号に規定する車両、同項第11号の4に規定する身体障害者用の車及び同項第13号に規定する路面電車(以下「自動車等」という。)の交通に伴う衝突、転落、接触等による人身事故

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道の用に供する電車、気動車、汽車、モノレール及びケーブルカー(以下「電車等」という。)の交通に伴う衝突、転落、接触等による人身事故

(2) 死亡 交通災害を受けた日から起算して1年以内の死亡(当該交通災害に起因するものに限る。)をいう。

(交通災害共済)

第3条 新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)は、この条例の定めるところにより、組合の行う交通災害共済(以下「共済」という。)に加入した者(以下「会員」という。)が交通災害を受けた場合に、会員若しくは遺族又は遺族がないときは会員の葬祭を執行した者(以下「葬祭執行者」という。)に対し、共済見舞金、葬祭費、遺児見舞金又は死亡弔慰金(以下「共済見舞金等」という。)を支給する。

(遺族の範囲)

第3条の2 この条例において、遺族とは、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(7) 前各号に掲げる者以外の者で、会員の死亡当時会員と生計を一にしていた者

(遺族の範囲)

2 前項に規定する者のほか、第10条の2第1項及び第2項に規定する子を遺族とする。

(加入者の資格)

第4条 共済に加入することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 加入申込みの時において、組合市町村の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして規則で定めるもの

2 会員が共済期間中に組合市町村の区域外に住所を移しても、その資格を失わない。

(共済期間)

第5条 共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、4月1日以後において、加入申込みをした者については、加入申込みの翌日から当該共済期間の末日までとする。

(加入申込み)

第6条 共済に加入しようとする者は、規則で定めるところにより、組合に加入申込みをしなければならない。

2 会員は、同一共済期間中重ねて共済に加入することができない。

(会費)

第7条 会費は、会員1人1共済期間につき500円とし、第5条ただし書の場合においても、同額とする。

2 会費は、前条による加入申込みと同時に納入しなければならない。

3 既に納入した会費は、還付しない。ただし、規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(共済見舞金の請求及び支給)

第8条 組合は、規則で定めるところにより、会員又は遺族の請求に基づき、別表に掲げる共済見舞金等級表(以下「等級表」という。)の等級に応じて、共済見舞金を支給する。

2 組合は、会員が共済見舞金の支給を受けた場合において、その交通災害を受けた日から起算して1年以内に当該事故による災害の程度が加重して、等級表の上位の等級に移行したときは、規則で定めるところにより、上位の等級に対応する共済見舞金と既に支給した共済見舞金との差額(以下「上位等級移行差額」という。)を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、交通災害を受けた会員が他の傷病に起因して死亡した場合については、規則で定めるところによる。

(共済見舞金の請求期間)

第9条 前条の規定による共済見舞金の請求は、交通災害を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、前条第2項に規定する上位等級移行差額のうち、2等級又は3等級に移行したものに係る上位等級移行差額の請求は、交通災害を受けた日から起算して2年以内に行うことができる。

(葬祭費の請求及び支給)

第10条 組合は、会員が交通災害により死亡した場合において、遺族がないときは、等級表の1等級の金額の2分の1の範囲内において、規則で定めるところにより、葬祭執行者の請求に基づき、葬祭費を支給する。

2 葬祭費の請求は、交通災害を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。

(遺児見舞金の請求及び支給)

第10条の2 組合は、会員が交通災害により死亡した場合又は交通災害を受けた会員が他の傷病に起因して死亡した場合において、その者と生計を一にしていた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(会員が死亡した当時、生計を一にしていた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の未成年後見人であった場合には、その未成年被後見人を含む。以下「遺児」という。)があるときは、規則で定めるところにより、当該遺児に対し遺児見舞金を支給する。ただし、当該交通災害が第11条第1項第6号に該当するときは、遺児見舞金を支給しない。

2 会員が死亡した当時、胎児であった子が出生した場合は、その子を遺児とみなす。

3 遺児見舞金の請求は、遺児の親権者又は未成年後見人が行うものとする。

4 遺児見舞金は、遺児1人につき30万円とする。

5 遺児見舞金の請求は、交通災害を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。

(共済見舞金の不支給及び支給制限)

第11条 組合は、交通災害が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条及び第8条の規定にかかわらず、共済見舞金は支給しない。

(1) 会員若しくは遺族の故意又は重大な過失による場合

(2) 会員の無免許運転、無資格運転又は酒気帯び運転の場合

(3) 会員が無免許運転、無資格運転又は酒気帯び運転の事情を知りながら同乗した場合

(4) 会員の犯罪行為中の場合

(5) 会員又は遺族が不正に共済見舞金の支給を受けようとした場合

(6) 地震、洪水その他の天災による場合

2 組合は、共済見舞金の請求が規則で定める事由に該当する場合は、第3条及び第8条の規定にかかわらず、等級表に定める16等級以上の共済見舞金を支給しない。

3 前項に規定する場合において、組合は、会員が死亡したときは、第3条の規定にかかわらず、共済見舞金を支給しない。

4 組合は、会員が第2項に該当する共済見舞金の請求を共済期間を超えて繰り返す場合は、第3条の規定にかかわらず、共済見舞金を支給しないことができる。

5 前3項の規定は、身体障害者用の車による交通災害の場合は、適用しない。

(死亡弔慰金等の請求及び支給)

第11条の2 組合は、会員が死亡した場合において、前条第1項又は第3項の規定に該当して共済見舞金が支給されない場合(前条第1項第5号及び第6号に掲げる場合を除く。)にあっては、規則で定めるところにより、遺族又は葬祭執行者の請求に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を支給することができる。

(1) 死亡弔慰金 10万円

(2) 葬祭費 10万円を限度とする額

2 死亡弔慰金の請求は、交通災害を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。

(遺族の請求順位)

第11条の3 第8条又は前条の規定により、遺族が共済見舞金又は死亡弔慰金を請求する場合の順位は、次の各号に掲げる順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。

(1) 会員と生計を一にしていた配偶者、子、父母(養父母を先にし、実父母を後にする。以下同じ。)、孫、祖父母又は兄弟姉妹

(2) 前号に掲げる者以外の者で、会員と生計を一にしていた者

(3) 会員と生計を一にしていなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

2 前項に掲げる子、孫、兄弟姉妹又は会員と生計を一にしていた者が請求する場合で、同順位者が2人以上あるときは、その代表者が請求するものとする。

(共済見舞金等の返還)

第11条の4 偽りその他不正の手段により共済見舞金等の支給を受けた者は、共済見舞金等を返還しなければならない。

(審査委員会)

第12条 組合に、新潟県交通災害共済審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、管理者の諮問に応じ、共済見舞金等の支給に関する重要事項について審査する。

3 委員会の委員は、管理者が5人以内を委嘱する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

2 従前の新潟県交通災害共済組合の会員の共済見舞金等に係る権利及び義務は、組合が承継するものとする。

(平成19年8月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新潟県交通災害共済条例の規定は、平成20年4月1日以後の交通災害について適用し、平成20年3月31日以前の交通災害については、なお従前の例による。

(平成22年7月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新潟県交通災害共済条例の規定は、平成23年4月1日以後の交通災害について適用し、平成23年3月31日以前の交通災害については、なお従前の例による。

(平成24年8月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新潟県交通災害共済条例第11条第2項の規定は、平成31年4月1日以後の交通災害について適用し、平成31年3月31日以前の交通災害については、なお従前の例による。

(令和2年9月1日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第4条第1項第2号の規定は、同日以後の共済期間に係る加入者に適用する。

(経過措置)

2 改正後の新潟県交通災害共済条例の規定は、令和3年4月1日以後の交通災害について適用し、同日前の交通災害については、なお従前の例による。

(令和6年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県交通災害共済条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

共済見舞金等級表

等級

災害の程度

金額

1等級

死亡

1,500,000円

2等級

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の等級区分1級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で常に他人の介護を要するもの

1,500,000円

3等級

身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害

1,000,000円

4等級

入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害

500,000円

5等級

入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害

450,000円

6等級

入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害

400,000円

7等級

入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害

350,000円

8等級

入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害

300,000円

9等級

入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害

250,000円

10等級

入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害

200,000円

11等級

入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害

150,000円

12等級

入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害

100,000円

13等級

入院通院の実治療日数19日以上の傷害

70,000円

14等級

入院通院の実治療日数16日以上の傷害

60,000円

15等級

入院通院の実治療日数13日以上の傷害

50,000円

16等級

入院通院の実治療日数10日以上の傷害

40,000円

17等級

入院通院の実治療日数7日以上の傷害

30,000円

新潟県交通災害共済条例

平成16年3月1日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 務/第4節 交通災害共済
沿革情報
平成16年3月1日 条例第31号
平成19年8月16日 条例第14号
平成22年7月21日 条例第13号
平成24年8月1日 条例第4号
平成30年8月1日 条例第11号
令和2年9月1日 条例第11号
令和6年4月1日 条例第5号