○新潟県交通災害共済条例施行規則
平成16年3月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県交通災害共済条例(平成16年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(加入者の資格)
第1条の2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定めるものとは、加入申込みの時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる者と生計を一にしている者
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者で、新潟県市町村総合事務組合行政組織規則(平成16年規則第2号。以下「行政組織規則」という。)第16条の規定による所長(以下「事務所長」という。)が認めるもの
2 事務所長は、会員が会員証を滅失し、又は紛失したときは、当該会員の申出により再交付することができる。
2 事務所長は、第11条第3項の規定により管理者から共済見舞金等の支給決定通知を受けたときは、会員台帳にその旨を記録するものとする。
3 事務所長は、次条第2項の規定により会員証の返還を受けたときは、会員台帳を抹消するものとする。
(会費の還付)
第5条 組合は、条例第7条第3項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、納入者等の請求に基づき、会費を還付するものとする。
(1) 条例第4条第1項に規定する加入資格を有しない者が加入した場合
(2) 条例第6条第2項の規定にかかわらず、同一人が同一共済期間中に重ねて加入した場合
(3) 共済期間開始前において、会員が次に掲げるいずれかに該当することとなった場合
ア 組合市町村の区域外に住所を移したこと。
イ 死亡したこと。
ウ その他管理者が特に認めたこと。
2 会費の還付請求をしようとする者は、当該共済期間の末日までに新潟県交通災害共済会費還付請求書(別記第4号様式)に会員証を添付し、事務所長を経由して管理者に請求しなければならない。
(1) 事故による傷病が死亡原因を構成している蓋然性が高い場合又は死亡原因を構成している確実性がある場合(交通事故による災害が死亡の結果に与えた割合(以下「事故の寄与度」という。)が50パーセントを超えている場合) 150万円
(2) 事故による傷病が死亡原因を構成しているとは認められないが、先天性疾患、既往疾患があり、事故と重なったために死亡に至った場合(事故の寄与度が50パーセント以下の場合) 75万円
2 組合は、事故と無関係に存在する傷病と、事故による傷病との判断が混在し、前者に死亡の原因を構成している確実性がある場合(事故の寄与度が0パーセントの場合)は、特別共済見舞金を支給しない。
(親権者請求等)
第7条 16歳に満たない者の共済見舞金の請求は、親権者又は後見人が行うものとする。
2 未成年者が遺族として死亡に係る共済見舞金若しくは死亡弔慰金又は特別共済見舞金を請求することとなるときは、親権者又は後見人が請求するものとする。
3 共済見舞金、葬祭費、遺児見舞金、死亡弔慰金又は特別共済見舞金(以下「共済見舞金等」という。)の請求をしようとする者は、条例第8条第1項、条例第10条第1項、条例第10条の2第3項及び条例第11条の2第1項並びに前条第1項及び前2項の規定にかかわらず、共済見舞金等の請求又は受領に関し、代理人に委任することができる。
(共済見舞金等の請求手続)
第8条 条例第8条第1項の規定による共済見舞金の請求、同条第2項の規定による差額(以下「上位等級移行差額」という。)の請求、条例第10条の2第3項の規定による遺児見舞金の請求又は第6条第1項の規定による特別共済見舞金の請求をしようとする者は、被災会員に係る会員証及び被災会員の運転免許証等(被災会員が自動車等又は電車等を運転していた場合に限る。)を提示するとともに新潟県交通災害共済見舞金等請求書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付し、事務所長を経由して管理者に請求しなければならない。ただし、上位等級移行差額を請求するときは、第1号に掲げる書類を省略することができる。
(3) 条例別表の2等級又は3等級の共済見舞金を請求する場合は、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(4) 遺族が請求する場合は、死亡診断書又は死体検案書
(5) 遺族が請求する場合は、会員との続柄を証明できる戸籍謄本又は抄本
(6) 会員と生計を一にしていた遺族が請求する場合は、同一生計調書(別記第11号様式)
(7) 遺族が請求する場合で、同順位者が2人以上あるときは、遺族代表者請求同意書(別記第12号様式)
(10) 前条第3項の規定により請求又は受領に関し代理人に委任する場合は、委任状。ただし、条例第11条の3第1項各号に掲げる者が代理人として請求し、又は受領する場合は、この限りでない。
(11) その他管理者が必要と認める書類
3 条例第11条第2項の規則で定める事由は、第1項第1号ただし書に規定する交通事故申立書による請求であることとする。
(葬祭費の請求手続)
第9条 条例第10条第1項又は条例第11条の2第1項の規定による葬祭費の請求をしようとする者は、被災会員に係る会員証及び被災会員の運転免許証等(被災会員が自動車等又は電車等を運転していた場合に限る。)を提示するとともに新潟県交通災害共済葬祭費請求書(別記第14号様式)に、次に掲げる書類を添付し、事務所長を経由して管理者に請求しなければならない。
(1) 交通災害を証明する書類。交通災害を証明する書類が得られない場合は、交通事故申立書
(2) 会員の死亡診断書又は死体検案書
(3) 会員に遺族のないことが分かる戸籍謄本等
(4) 代理人による請求又は受領の場合は、委任状
(5) 葬祭費明細書及び領収書
(6) その他管理者が必要と認める書類
(死亡弔慰金の請求手続)
第10条 条例第11条の2第1項の規定による死亡弔慰金の請求をしようとする者は、被災会員に係る会員証を提示するとともに新潟県交通災害共済死亡弔慰金請求書(別記第15号様式)に、第8条第1項各号に掲げる書類を添付し、事務所長を経由して管理者に請求しなければならない。
(共済見舞金等の支給決定等)
第11条 事務所長は、前3条の規定による共済見舞金等の請求があったときは、速やかに支給の適否等について審査し、支給することが適当と認められるものについては、受理してから7日以内に、意見を付して管理者に進達するものとする。
2 管理者は、前項の規定による請求書の送付を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支給の適否及び支給することが適当と認められるものにあっては、等級及び金額を決定するものとする。
4 事務所長は、交通災害が条例第11条第1項の規定に該当するものと認定したときは、口頭又は文書をもって請求者にその旨を通知するものとする。
(共済見舞金等の調整)
第12条 組合は、条例第8条の規定により共済見舞金を支給した後において、会員が死亡し、葬祭執行者から葬祭費の請求があった場合又は遺族から死亡弔慰金、上位等級移行差額若しくは特別共済見舞金の請求があった場合は、当該請求により支給することとなる額から当該会員に対し既に支給した額を差し引いた額を支給するものとする。
(共済見舞金等の返還)
第13条 管理者は、条例第11条の4の規定により共済見舞金等を返還させようとするときは、当該支給を受けた者に対して返納の通知をするものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
2 従前の新潟県交通災害共済組合の会員の共済見舞金等に係る権利及び義務は、組合が承継するものとする。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の新潟県交通災害共済条例施行規則(平成16年規則第31号)の規定に基づきなされた請求については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新潟県交通災害共済条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後の交通災害について適用し、平成20年3月31日以前の交通災害については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月4日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新潟県交通災害共済条例施行規則(平成16年規則第31号)の規定に基づきなされた請求等については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年8月16日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新潟県交通災害共済条例施行規則の規定に基づきなされた請求等については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年10月3日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新潟県交通災害共済条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の交通災害について適用し、平成23年3月31日以前の交通災害については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新潟県交通災害共済条例施行規則の規定は、平成31年4月1日以後の交通災害について適用し、平成31年3月31日以前の交通災害については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、同日以後の共済期間に係る加入者に適用する。
(経過措置)
2 改正後の新潟県交通災害共済条例施行規則の規定は、令和3年4月1日以後の交通災害について適用し、同日前の交通災害については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
交通災害を証明する書類
(1) 自動車等の交通に伴う交通災害で警察署に届け出た場合 自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書 (2) 事故現場から直ちに救急車により搬送され警察署に届け出ることができなかった場合 消防署長が発行する救急搬送証明書 (3) 路線バス又はタクシー等の交通に伴う車内事故で乗客に係るものの場合 当該輸送会社が発行する事故証明書 (4) 電車等の交通に伴う交通災害の場合 駅長又はこれに準ずる者が発行する交通事故証明書 (5) 前各号に掲げるもののほか管理者が認める交通災害の場合 管理者が指定する書類 |
別記第6号様式(第8条関係) 削除