○新潟県交通災害共済審査委員会規則

平成16年3月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県交通災害共済条例(平成16年条例第31号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、新潟県交通災害共済審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会は、条例第12条第3項の規定による委員をもって組織する。

2 委員会の委員は、非常勤とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、委員会を代表し、会務を掌理し、会議のときは議長となる。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、会議に付議すべき事項が緊急を要し、委員会を招集する暇がないと認めるときは、前3項の規定にかかわらず、委員3人以上の持回り審議によることができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

新潟県交通災害共済審査委員会規則

平成16年3月1日 規則第32号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第5章 務/第4節 交通災害共済
沿革情報
平成16年3月1日 規則第32号