○新潟県自治会館条例

平成18年3月1日

条例第25号

(設置)

第1条 市町村行政の拠点として、市町村の相互連絡及び振興並びに住民福祉の増進を図り、もって地方自治の発展に資するため、新潟県自治会館(以下「会館」という。)を新潟市中央区新光町に設置する。

(事業)

第2条 会館は、前条の設置の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 事務室、会議室その他の施設及び設備(以下「施設等」という。)を提供すること。

(2) 市町村等に関する情報を収集し、及び提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(使用の承認)

第3条 会館の施設等を使用しようとする者は、管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を承認しないことができる。

(1) 会館内の秩序若しくは風俗又はその周辺の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、会館の管理上支障があると認めるとき。

3 管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。

(使用承認の取消し等)

第4条 管理者は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の規定により使用の承認に付した条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)の規定に違反したとき。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失により会館の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(使用料等)

第6条 使用者は、その使用に係る使用料を納めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事務室の使用者は、施設等の維持管理等に要する経費(以下「共益分担金」という。)を納めなければならない。

3 使用料及び共益分担金(以下「使用料等」という。)は、前納とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、後納させることができる。

(使用料等の額)

第7条 前条で規定する使用料等の額は、別表に定める額とする。ただし、規則に定める休館日を変更して使用承認したときの別表(1)ア及びイの表の使用料の額は、当該各表に規定する使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

(使用料等の免除)

第8条 管理者は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

(使用料等の不還付)

第9条 既に収受した使用料等は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当するときは、全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(新潟県自治会館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 新潟県自治会館の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、従前の定めにより使用している者又は使用の許可を受けた者は、この条例第3条の規定による承認があったものとみなす。

(平成19年2月16日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日条例第12号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年7月22日条例第3号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日以後の使用料等で前納するものについても同様とする。

(令和2年2月18日条例第5号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日以後の使用料等で前納するものについても同様とする。

(令和2年9月1日条例第12号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日以後の使用料等で前納するものについても同様とする。

(令和4年2月16日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日条例第4号)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日以後の使用料等で前納するものについても同様とする。

(令和5年2月16日条例第10号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日以後の使用料等で前納するものについても同様とする。

別表(第7条関係)

(1) 施設等使用料

ア 会議室使用料

(単位:円)

施設

面積

m2

定員

午前

午後

全日

夜間

備考

午前9時~午前12時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

午後6時~午後9時

本館

講堂

696.0

机 255

椅子 364

31,100

39,200

64,600

35,200

来賓控室を含む

201会議室

266.6

108

21,600

24,100

40,800


202会議室

54.5

20

4,600

5,700

9,200


301会議室

319.0

40

24,200

27,700

47,300


401会議室

96.6

36

8,000

10,500

16,200


別館

コンベンションホールゆきつばき

351.2

120

25,900

32,800

54,100

29,400


901会議室

163.8

48

13,800

17,300

27,700


902会議室

163.8

48

13,800

17,300

27,700


第1研修室

131.4

48

11,000

13,800

21,900


第2研修室

99

36

8,000

10,500

16,200


イ 付属設備使用料

(単位:円)

設備名

午前

午後

全日

夜間

午前9時~午前12時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

午後6時~午後9時

液晶プロジェクター(スクリーンを含む)

3,200

3,200

6,400

3,200

スクリーン

1,500

1,500

3,000

1,500

マイクシステムユニット

4,200

4,200

8,400

4,200

Web会議システム

1,500

1,500

3,000

1,500

テーブルクロス(1枚につき)

300

300

600

300

ウ 事務室使用料

(単位:円)

使用区分

使用単位

使用料

新潟県自治会館本館

1m2につき月額

1,036

新潟県自治会館別館

1m2につき月額

1,140

エ 駐車場使用料

(単位:円)

使用区分

使用単位

使用料

屋内駐車場

1台につき月額

12,500

専用駐車場

1台につき月額

5,000

(2) 共益分担金

(単位:円)

使用区分

使用単位

共益分担金

新潟県自治会館本館

1m2につき月額

1,120

新潟県自治会館別館

1m2につき月額

1,240

備考 この表に定めるもののほか、冷暖房等の使用に要する経費負担については、管理者が別に定める。

新潟県自治会館条例

平成18年3月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 務/第5節 会館管理
沿革情報
平成18年3月1日 条例第25号
平成19年2月16日 条例第9号
平成21年2月16日 条例第1号
平成26年2月20日 条例第3号
平成30年2月16日 条例第6号
平成30年8月1日 条例第12号
令和元年7月22日 条例第3号
令和2年2月18日 条例第5号
令和2年9月1日 条例第12号
令和4年2月16日 条例第2号
令和4年5月27日 条例第4号
令和5年2月16日 条例第10号