○新潟県自治会館会議室申込システムの利用に関する規則

平成23年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県自治会館会議室申込システム(以下「会議室申込システム」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会議室申込システム インターネットを利用する方法により、会議室等の空き情報の検索照会及び申込みを行うシステムをいう。

(2) 会議室等 会議室及び付属設備をいう。

(3) 閲覧者 会議室申込システムを利用するもののうち、会議室等の空き情報の検索照会のみを行うものをいう。

(4) 登録者 会議室申込システムを利用するもののうち、会議室等の申込みを行うもので利用者登録を受けたものをいう。

(5) 利用者登録 会議室申込システムにより会議室等の申込みを行うものであることを識別できる情報を、施設利用者の登録台帳(利用者登録番号、暗証番号等の情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録したものをいう。)に登録することをいう。

(6) 利用者登録番号 利用者登録の際、当該登録者を識別するために付された番号をいう。

(7) 暗証番号 利用者登録番号とともに登録者を確認するために使用する4字以上10字以下のアラビア数字又は英字からなる符号をいう。

(利用者登録の対象者)

第3条 利用者登録を受けることができるものは、管理者が別に定める。

(利用者登録の申請)

第4条 会議室申込システムにより会議室等の申込みを行おうとするものは、あらかじめ利用者登録を受けなければならない。

2 利用者登録の申請の方法は、管理者が別に定める。

(利用者登録等)

第5条 管理者は、前条第2項の申請があった場合において適当と認めたときは、当該申請者の利用者登録を行うとともに、管理者が別に定める方法により当該申請者にその旨を通知するものとする。

(登録事項の変更)

第6条 登録者は、登録された事項に変更が生じたときは、管理者が別に定める方法により届け出なければならない。ただし、暗証番号のみの変更をするときは、この限りでない。

(利用者登録の廃止)

第7条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、管理者が別に定める方法により届け出なければならない。

(禁止事項)

第8条 閲覧者及び登録者は、会議室申込システムを会議室等の空き情報の検索照会及び申込み以外の目的で利用してはならない。

2 閲覧者及び登録者は、会議室申込システムに、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条に規定する不正アクセス行為をいう。)をしてはならない。

3 閲覧者及び登録者は、会議室申込システムの管理及び運営を故意に妨害してはならない。

4 登録者は、利用者登録番号及び暗証番号を第三者に使用させてはならない。

(利用者登録の抹消)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録がなされたとき。

(2) 登録者がこの規則の規定に違反したとき。

(3) その他利用者登録を抹消すべき事由があると管理者が認めるとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県自治会館会議室申込システムの利用に関する規則

平成23年4月1日 規則第14号

(平成23年4月1日施行)