○新潟県自治会館附属駐車場条例
平成18年3月1日
条例第26号
(設置)
第1条 新潟県自治会館における施設の利用者、業務従事者等の利便を図るため、新潟県自治会館附属駐車場(以下「駐車場」という。)を新潟市中央区新光町4番地1に設置する。
(供用時間)
第2条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、入場し、又は出場することのできる時間は、規則で定める。
(使用の承認)
第3条 駐車場を使用しようとする者は、管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
(損害賠償)
第4条 故意又は過失により駐車場の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第5条 駐車場を使用する者は、その使用に係る使用料を納めなければならない。
(使用料の免除)
第7条 管理者は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に収受した使用料は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当するときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(新潟県自治会館駐車場使用料条例の廃止)
2 新潟県自治会館駐車場使用料条例(平成16年条例第33号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後に引き続く駐車場の利用は、施行日前の駐車場の利用とみなす。
附則(平成19年2月16日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日条例第4号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日以後の使用料で施行日前に納めるものについても同様とする。
附則(令和2年2月18日条例第6号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日以後の使用料で施行日前に納めるものについても同様とする。ただし、改正後の別表の(3)フリーパス券使用料の表の使用料(1台につき月額)の欄に掲げる額は、同表の同欄に掲げる額にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の使用に係るものは「8,000円」、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の使用に係るものは「8,400円」とする。
附則(令和2年9月1日条例第13号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の(2) 利用券使用料の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付された利用券の使用料について適用し、施行日前に交付されたサービス券を施行日以後に使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
駐車場使用料
(1) 一般使用料
使用区分 | 使用料(1台につき) | |
月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日等」という。)を除く。) | 入庫~30分 | 無料 |
30分超~4時間 | 100円/30分 | |
4時間超~終日 | 700円 | |
土曜日、日曜日及び休日等 | 入庫~60分 | 無料 |
1時間超~4時間 | 100円/1時間 | |
4時間超~終日 | 300円 |
(2) 利用券使用料
使用区分 | 使用料(1台につき) | ||
月曜日から金曜日まで(休日等を除く。) | A | 入庫~1時間30分 | 200円 |
B | 入庫~3時間 | 500円 | |
C | 入庫~終日 | 700円 |
(3) フリーパス券使用料
使用区分 | 使用料(1台につき月額) |
使用承認を受けた期間 | 8,800円 |