○平成31年度開始の新潟県自治会館大規模改修事業に係る負担金に関する条例
平成31年2月15日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可。以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、規約別表第2の16の項に掲げる事務を共同処理する市町村(以下「組合市町村」という。)の負担金に関し、新潟県自治会館の改修に要する経費(以下「改修経費」という。)に充てる負担金(以下「自治会館改修負担金」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 この条例に定める負担金の対象とする事業は、公益財団法人新潟県市町村振興協会(以下「振興協会」という。)及び新潟市との協議に基づいて平成31年度から5か年の間に行う改修事業とする。
(自治会館改修負担金)
第2条 自治会館改修負担金については、管理者が総額を定め、組合市町村がこれを負担する。
(1) 均等割 自治会館改修負担金の総額に100分の50を乗じて得た額を組合市町村の数で除して得た額
(2) 人口割 自治会館改修負担金の総額に100分の50を乗じて得た額に平成27年国勢調査の結果によるそれぞれの組合市町村の人口の数を乗じて得た額を組合市町村の総人口の数で除して得た額
3 前項に定める自治会館改修負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
4 振興協会から改修経費に対する助成金の交付があった場合は、振興協会会員の組合市町村からの自治会館改修負担金とみなす。
5 自治会館改修負担金は、管理者が認めるときは、分割納入することができる。
(納入期限)
第3条 自治会館改修負担金は、管理者が指定する日までに納入するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、自治会館改修負担金に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。