○新潟県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月16日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において新潟県市町村総合事務組合の機関(以下「組合の機関」という。)とは、管理者、教育委員会、公平委員会及び監査委員をいう。
(個人情報ファイル簿等の作成)
第3条 組合の機関は、法第75条第1項の規定により作成し、公表しなければならないとされている個人情報ファイル簿のほか、当該組合の機関が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で定める事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならない。
2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。
(保有個人情報の開示義務)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは、新潟県市町村総合事務組合情報公開条例(平成18年条例第1号)第6条第2号ウに掲げる情報(法第78条第1項第2号ハの規定により開示することとされている情報を除く。)とする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第6条 組合の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第7条 管理者は、毎年1回、各組合の機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合の機関が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例(平成18年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第10条第3項又は第11項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第12条、第21条又は第26条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することが出来るように体系的の構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 前2項の規定は、新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(新潟県市町村総合事務組合情報公開条例の一部改正)
第5条 新潟県市町村総合事務組合情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略