○新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年2月16日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 情報公開制度における審査請求及び情報公開制度の適正かつ円滑な運営並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)に、新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 諮問庁 次に掲げる機関及び議長
ア 新潟県市町村総合事務組合情報公開条例(平成18年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第14条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関
イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした組合の機関(新潟県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第11号。以下「法施行条例」という。)第2条第2項に規定する組合の機関をいう。以下同じ。)
ウ 新潟県市町村総合事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第13号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長
(2) 保有個人情報 次に掲げる情報
ア 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)
イ 議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)
(所掌事項)
第4条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 情報公開条例第14条第1項の規定による諮問に応じ、情報公開に係る審査請求に関する事項
(2) 情報公開条例第14条の2の規定による諮問に応じ、情報公開制度の適正かつ円滑な運営に関する事項
(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、個人情報保護に係る審査請求に関する事項
(4) 法施行条例第6条の規定による諮問又は議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
(組織)
第5条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員)
第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。
2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第9条 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合は、この限りでない。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第10条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第11条 審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に旧条例第1条の規定により組合に置かれた同条に規定する新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第6条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第4条の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行日前に新潟県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第11号)附則第2条の規定による廃止前の新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例(平成18年条例第2号)第30条の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなす。