○新潟県市町村総合事務組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成16年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職 条例第2条の規定により退職することをいう。

(2) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により、職員を引き続いて勤務させることをいう。

(3) 勤務延長職員 条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。

(4) 定年前再任用 条例第12条及び第13条の規定により採用することをいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第12条及び第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(勤務延長等に係る職員の同意)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、適切な時期に書面により得るものとする。

(定年に達している者の任用の制限)

第4条 管理者は、採用しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に採用することができない。

2 管理者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を、特別の事情により昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(勤務延長等に係る書面の交付)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付するものとする。ただし、第1号又は第6号に該当する場合には、適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第6条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第7条 条例第10条に規定する職員の同意は、適切な時期に書面により得るものとする。

(降任等に係る書面の交付)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付するものとする。

(1) 条例第8条の規定により他の職へ降任等を行う場合

(2) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合

(3) 条例第11条の規定により異動期間の延長事由が消滅した場合

(定年前再任用の原則)

第9条 管理者は、定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則、法第15条に定める任用の根本基準及び法第23条に定める人事評価の根本基準に違反してはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第10条 管理者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第11条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る書面の交付)

第12条 管理者は、次の各号に該当する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付するものとする。ただし、第2号に該当する場合には、適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、令和5年3月1日から適用する。

(準備行為)

2 附則第7項に規定する暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和5年改正条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)

3 第3条第4条第2項及び第5条の規定は、新潟県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(令和5年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

4 令和5年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和5年改正条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和5年改正条例による改正前の新潟県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

5 令和5年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の原則)

6 管理者は、暫定再任用(令和5年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項若しくは第4条第1項若しくは第2項の規定若しくは第5条第1項若しくは第2項の規定又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則、法第15条に定める任用の根本基準及び法第23条に定める人事評価の根本基準に違反してはならない。

(暫定再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

7 管理者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

8 令和5年改正条例附則第3条第5項又は第4条第3項において準用する令和5年改正条例附則第3条第5項に規定する職員の同意は、書面により行うものとする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

9 令和5年改正条例附則第3条から第6条までの規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

10 管理者は、暫定再任用を行う場合又は令和5年改正条例附則第3条第3項若しくは第4条第3項において準用する令和5改正条例附則第3条第3項の規定により任期を更新する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付するものとする。

(新条例附則第3項の年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)

11 年齢60年に達する日の属する年度の前年度に新条例附則第3項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことができない職員としてこれらの規定で定める職員に対する情報の提供および勤務の意思の確認は、これらの規定で定める期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

12 新条例附則第3項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号)附則第10項から第17項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年条例第22号)附則第21項から第24項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に定年退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、新条例附則第3項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

13 管理者は、新条例附則第3項の規定により勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めるものとする。

14 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

15 附則第12項各号に掲げる情報を職員に提供するに当たっては、当該各号に掲げる情報を記載した文書を交付することにより行うものとする。

16 附則第14項各号に掲げる事項を職員に確認するに当たっては、当該各号に掲げる事項を記載した文書を職員に提出させることにより行うものとする。

(令和5年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

17 令和5年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

18 令和5年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

19 令和5年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第17項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

新潟県市町村総合事務組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第6節 給与等及び人事/第2款
沿革情報
令和5年3月31日 規則第6号