○管理者が保有する公文書の公開等に関する規則

平成18年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合情報公開条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、管理者が保有する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第9条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(別記第1号様式)とする。

(公開決定等の通知)

第3条 条例第11条第2項の規定による決定等の通知は、公文書公開決定等通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(公開決定等期間延長の通知)

第4条 条例第11条第4項の規定による期間の延長の通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(公文書の公開の実施等)

第5条 条例第11条第2項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の決定の通知を受けた者は、管理者が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の公開を受けるものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 管理者は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(電磁的記録の公開の方法)

第6条 条例第12条第2項の規定による電磁的記録の公開の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録を磁気ディスク等に複写したものの交付が容易であるときは、管理者は、当該複写したものの交付により公開を行うことができる。

(公文書の写し等の交付等)

第7条 条例第12条第2項の規定により公文書の写し等を交付するときの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。

2 条例第13条に規定する公文書の写し等の作成及び送付に要する費用は、当該写し等の交付を受ける前に納付するものとする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第17条の規定による実施状況の公表は、新潟県市町村総合事務組合公報に登載して行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公文書の公開に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第10条 この規則の規定にかかわらず、事務所(新潟県市町村総合事務組合行政組織規則(平成16年規則第2号)第4条の規定による事務所をいう。)における公文書の公開については、当該事務所の所在する市町村の例によることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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管理者が保有する公文書の公開等に関する規則

平成18年3月16日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)