○新潟県市町村総合事務組合教育委員会規則
平成16年6月17日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条の規定に基づき、教育委員会の組織運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営)
第2条 教育委員会の組織権限及び職務については、法令又は条例に別段の定めがある場合のほかこの規則による。
(公告式)
第3条 教育委員会が定める規則、規程の公布その他公表を要するときは、新潟県市町村総合事務組合公告式条例(平成16年条例第1号)の定めるところによる。
(職員)
第4条 事務局に事務職員を置く。
(事務の委任)
第5条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること
(2) 教育委員会規則の制定、改正又は廃止をすること
(3) 前各号に掲げる事項のほか、教育委員会の議を経る必要があると認められる事項
(会議の招集)
第6条 会議は、委員長が必要があると認める場合に限りこれを招集する。
第7条 会議は、委員長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。
2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときはあらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。
(会議)
第8条 会議の開会、休憩及び閉会は委員長が行う。
第9条 委員長は、会議において採決しようとするときは、その事件を宣告しなければならない。
2 採決は、委員長が、委員に異議の有無を諮る方法によって行う。
(会議録)
第10条 委員長は、事務局職員をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録には、開会、閉会、会議の日時、出席及び欠席委員の氏名、日程及び議題並びに議事の大要その他必要と認める事項を記載するものとする。
3 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。