○新潟県市町村総合事務組合公平委員会が保有する公文書の公開等に関する規則

平成18年3月27日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合情報公開条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、新潟県市町村総合事務組合公平委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合公平委員会が保有する公文書の公開等に関する規則

平成18年3月27日 公平委員会規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第3節 公平委員会
沿革情報
平成18年3月27日 公平委員会規則第3号