○平成26年4月1日における号給の調整に関する規則
平成26年4月1日
規則第1号
(平成26年4月1日において号給の調整を行う職員)
第1条 新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第1号)による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年条例第1号。次項において「改正給与条例」という。)附則第3項の規則で定める年齢は57歳とする。
2 改正給与条例附則第3項の調整考慮事項及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において平成19年昇給等抑制職員及び平成20年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員とする。
3 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日において新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第16号。以下「平成18年改正初任給規則」という。)附則第6項の規定により読み替えられた新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第15号)による改正前の新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年規則第10号。以下「初任給規則」という。)第27条若しくは平成18年改正初任給規則附則第8項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、同規則附則第6項中「第27条第1項、第3項第1号」とあるのは「第27条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第5条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、同規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ア 平成19年1月1日から調整日までの間に、初任給規則第21条第3項又は第35条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
イ 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給規則別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員
ウ 平成19年1月1日から調整日までの間に、管理者の承認を得てその号給を決定された職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)
エ 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち管理者の定めるもの
(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち、附則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項(平成19年改正初任給規則附則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項、平成23年4月1日における号給の調整に関する規則(平成23年規則第9号。以下「平成23年調整規則」という。)附則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項、平成24年4月1日における号給の調整に関する規則(平成24年規則第4号。以下「平成24年調整規則」という。)附則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項及び平成25年4月1日における号給の調整に関する規則(平成25年規則第4号。以下「平成25年調整規則」という。)附則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項を含む。以下この項において「平成18年改正初任給規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第15条第1号、第2号及び第4号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第21条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第21条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第35条の規定により号給を決定された職員で管理者の定めるもの
(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、管理者の定める職員
(7) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員
4 第2項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年1月1日において初任給規則第27条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正初任給規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち管理者の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして管理者が定めるものを除く。)
(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち、附則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項(平成23年調整規則附則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項、平成24年調整規則附則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項及び平成25年調整規則附則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項を含む。以下この項において「平成18年改正初任給規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第15条第1号、第2号及び第4号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第21条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第21条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第35条の規定により号給を決定された職員で管理者の定めるもの
(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、管理者の定める職員
(7) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員
第2条 平成18年4月1日から平成19年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、再び勤務し、又は職務に復帰するに至ったもののうち管理者の定める職員については、管理者の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員又は平成20年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成18年改正初任給規則の一部改正)
2 平成18年改正初任給規則の一部を次のように改正する。
附則第5項中「平成19年1月1日以後」を「平成19年1月1日から平成26年3月31日までの間」に改める。