○新潟県市町村総合事務組合職員の旅費支給に関する規則
平成16年3月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例(平成16年条例第14号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(路程の計算)
第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程又は実測その他社会通念上妥当と認められる方法により計測した路程
3 第1項第3号の規定による陸路を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも基点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、旅費精算書の提出に代えて旅行命令簿に所要事項を記載することにより精算することができる。
(日当の特例)
第6条 条例第17条第1項ただし書に規定する規則で定める時刻のうち、出発に係る時刻は午前6時30分とし、帰着に係る時刻は午後9時とする。
(その他必要事項)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合(以下「旧組合」という。)の職員の旅費の支給に関する規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員の旧組合の当該規則に基づいてなされた処分、承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1
別表第2(第5条関係)
1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及び支払を証明するに足る書類 |
2 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及び支払を証明するに足る書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
4 条例第19条に規定する食事料 | その支払を証明するに足る書類 |
5 条例第23条第2項に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
6 条例第24条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
7 条例第25条に規定する旅費 | 職員の死亡、その死亡及び遺族であることを証明する書類 |
別表第3(第7条関係)
日額旅費を支給する旅行及び支給条件 | 日額旅費の額 |
1 同一地域において引き続き2日以上行われる研修、講習等に出席するために旅行する場合(次項に規定する場合を除く。)で、当該研修、講習等に出席する職員の宿泊の用に供するために設置された施設又は旅行命令権者が当該職員の宿泊場所として指定した施設に宿泊するとき | 当該宿泊施設から徴される宿泊等に伴う実費額、当該宿泊施設と研修、講習等が行われる施設との間の交通費の実費額等を考慮して別に定める額 |
2 新潟県自治研修所が同所で行う研修若しくは講習に出席するために旅行する場合で、同所の宿泊施設に宿泊するとき | 2,100円 |
備考
2 受講者が研修、講習の一環として見学等のため一時他の地に旅行する場合は、当該旅行に出発する日から帰着する日の前日までについては1の項及び2の項に定める額に代えて普通旅費に相当する額を支給し、帰着する日については普通旅費のうち鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃に相当する額をこれらの規定に定める額に加算して支給する。
3 受講者が当該日額旅費の支給を受ける旅行命令以外の旅行命令により一時他の地に旅行する場合は、当該旅行に出発する日から帰着する日の前日までについては、日額旅費を支給しない。