○新潟県市町村総合事務組合物品会計規則による物品の分類基準の指定
平成16年3月1日
訓令第7号
事務局
新潟県市町村総合事務組合物品会計規則(平成16年規則第18号)第5条第1項の規定による物品の分類基準を次のように定め、平成16年3月1日から実施する。
物品分類基準表
大分類 | 中分類 | 説明及び例示品目 |
備品類 | 物品のうち、その性質又は形状を変えずに比較的長期の使用に耐えるもの。ただし、公印類以外の物品で、その取得単価(取得単価がない場合又は不明の場合は、見積単価)が5万円未満のものを除く。 | |
庁用器具 | 机、いす等の各種調度品類 机類―両そで机、片そで机、カウンター、脇机、OAテーブル等 いす類―事務用いす、折たたみいす等 箱類―各種キャビネット、金庫、衣服ロッカー、各種トレー類等 黒板類―行事予定板、掲示板等 ちゅう房具類―冷蔵庫、食器棚等 冷暖房用具類―扇風機、各種ストーブ類等 調度品類―工芸美術品類、いすカバー、つい立、応接セット、たばこセット、花器類等 | |
事務用器具 | 事務用器具―複写機、オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ、計算機類、ワードプロセッサ、穿孔器、裁断器、チェックライター等 | |
公印類 | 庁印、職印等 庁印―組合印等 職印―管理者印、会計管理者印、事務局長印等 その他―前記以外の印で重要なもの | |
教養品類 | テレビ、ラジオ、テープレコーダー等 | |
諸器具機械類 | 他の分類に属さない器具機械類 消火器、各種時計、カメラ等 | |
図書 | 各種図書、各種法令規則書等 | |
消耗品類 | 物品のうち比較的短期間に消耗するもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品類ただし書に該当する物品。ただし、重要な美術工芸品として保管するもの等当該物品の品質、性質、目的等により特に重要なものについては、備品類に分類するものとする。 | |
郵便切手類 | 郵便切手、郵便はがき、テレホンカード等 | |
用紙類 | 筆記用紙、印刷用紙、コピー用紙等 | |
紙製品類 | 紙を加工した用紙類及び紙製品で他の分類に属さないもの | |
印刷物 | 各種印刷物類 | |
諸帳簿 | 各種帳簿類 | |
事務用文具類 | 各種事務用文具類 | |
図書 | 定期刊行物、雑誌類 | |
燃料油脂類 | 石油製品類 | |
薬品類 | 各種医薬品類 | |
報償接待用品 | 記念品、報償品及び来客接待用品類 | |
庁用器具 | 調度品、掃除用品、ちゅう房具類等 | |
雑品 | 他の分類に属さない消耗器材類 |
注1 本表に掲げていない物品については、当該物品の性質、用途又は目的により、該当する分類(2以上の分類に該当する物品については、主たる分類)に分類するものとする。
2 平成16年2月29日以前に、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合が取得した物品で、その帳簿価格が2万円未満のものについては、本表の規定に基づき消耗品類に分類換えするものとする。