○新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程
平成16年3月1日
告示第4号
新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程を次のように定め、平成16年3月1日から実施する。
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県市町村総合事務組合財務規則(平成16年規則第17号。以下「規則」という。)第138条の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合指定金融機関及び新潟県市町村総合事務組合収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における公金の収納及び支払の事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 指定金融機関等を次のように区分し、その意義及び取り扱う事務の範囲は、当該各号に定めるところによる。
(1) 組合 新潟県市町村総合事務組合をいう。
(2) 事務所 組合行政組織規則(以下「組織規則」という。)第4条に規定する事務所をいう。
(3) 会費 新潟県交通災害共済条例(平成16年条例第31号)第7条第1項に規定する会費をいう。
(4) 総括店 指定金融機関のうち会計管理者が指定した店舗をいい、組合の預金を保管するとともに、公金の収納及び支払の事務を処理し、指定金融機関等の収納事務を総括する。
(5) 代表店 指定金融機関等のうち会計管理者が指定した店舗をいい、同一の系統に属する指定金融機関等を代表して、収納の事務を取り扱う。
(6) 取りまとめ収納店 指定金融機関等のうち会計管理者が指定した店舗をいい、会費に係る収納及び会費の収納事務を取りまとめ処理する。
(7) 収納取扱店 前3号に掲げる店舗以外の指定金融機関等の店舗をいい、公金の収納の事務を取り扱う。
(8) 収納店 指定金融機関等のうち会計管理者が指定した店舗をいい、会費の収納の事務を取り扱う。
(指定金融機関等の責務)
第3条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払の事務の取扱いについて、常に善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
(公金の口座区分)
第4条 総括店は、次の各号に定める区分に従い、公金の収納又は支払の事務を取り扱わなければならない。
(1) 会計年度
(2) 一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金
(3) 歳入金及び歳出金
(法人指定による指定金融機関等の店舗開設報告)
第5条 法人を単位として指定金融機関等の指定(以下「法人指定」という。)を受けた金融機関が、新たに店舗を開設しようとするときは、その20日前までに総括店を経由して管理者に報告しなければならない。
(指定金融機関等の店舗異動報告)
第6条 指定金融機関等は、店舗の名称若しくは位置を変更し、又は店舗を廃止しようとするときは、その20日前までに総括店を経由して管理者に報告しなければならない。
(指定金融機関等の印鑑)
第7条 指定金融機関等が公金の収納及び支払に関する書類の所定欄に使用する印鑑は、次の各号に掲げる事項を備えた当該金融機関の出納に使用する印鑑とする。
(1) 指定金融機関等の店舗の名称
(2) 収納又は支払の年月日
(現金の収納)
第8条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書、現金払込書等(以下「納入通知書等」という。)を添えて公金に係る現金の納付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認のうえ収納し、納入通知書等の各片に領収印を押印し、領収証書を交付しなければならない。
(1) 各片の金額が一致していること。
(2) 各片の金額が訂正されていないこと。
(3) 各片に納入義務者の住所、氏名等が記載されていること。
(4) 会計名及び会計年度が記載されていること。
(5) 一般会計にあっては、収入金の区分が明らかであること。
(収入金等の送付区分)
第9条 指定金融機関等は、前条の規定により収納した収入金を即日代表店又は総括店に送金しなければならない。
2 代表店は、収納した日の属する月の末日(末日が休業日の場合は、前営業日)までに総括店に送金しなければならない。
3 指定金融機関等は、収納した収入金の領収済通知書又は現金領収済通知書を、総括店若しくは代表店を経由して、収納した日の属する月の翌月の最初の営業日までに会計管理者に送付しなければならない。
(会費に係る現金の収納)
第10条 指定金融機関等は、納入者から会費について会費払込書兼加入申込書若しくは会費払込書兼加入申込書兼会員台帳(以下「会費払込書等」という。)又は現金払込書により現金の納付を受けたときは、会費払込書等又は現金払込書(以下「納付書等」という。)について、次の各号に掲げる事項を確認のうえ収納し、納付書等の各片に領収印を押印し、納入者には会員証又は領収書を交付しなければならない。
(1) 各片の金額が一致していること。
(2) 住所、氏名、会計名、会計年度その他所定の箇所に記載漏れがないこと。
(3) 会費払込書等に記載の住所が新潟県内のものであること。
(1) 収納店は、収納した会費を当該納入者の住所を管轄する事務所の取りまとめ収納店へ向け即日現金及び書類を送付しなければならない。
(2) 取りまとめ収納店は、前号により送付を受けた会費を即日総括店へ送付しなければならない。
2 指定金融機関等は、収納した会費に係る書類を別表第1に定める区分に従い送付しなければならない。
(歳入金の還付)
第13条 総括店は、会計管理者から歳入金還付の旨を記載した小切手、小切手振出済通知書、送金請求書又は口座振替請求書により歳入金還付の請求を受けたときは、歳出金の例により即日当該年度の歳入金から戻し出し、受取人に支払わなければならない。
2 歳入金の還付の取扱いについては、前項の規定によるほか、歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。
(直接払)
第14条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手により、支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、当該小切手の裏面に記名押印又は自署を受け、これと引換えに支払をしなければならない。
(1) 小切手が合式であること。
(2) 小切手が振出日付から1年を経過していないこと。
(払込払)
第15条 総括店は、会計管理者から支払依頼書に国、地方公共団体その他公共団体の機関の発した納入に関する書類を添えて払込払の依頼を受けたときは、払込みの手続をとり、領収に関する書類を会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替払)
第16条 総括店は、会計管理者から口座振替のため支払依頼書、口座振替内訳書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に関する資金領収書を会計管理者に提出し、即日その指定された金融機関の債権者の預金口座に振替の手続をとらなければならない。
(送金払)
第17条 総括店は、会計管理者から送金払のため支払依頼書、小切手振出済通知書及び送金通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に対する資金領収書を会計管理者に提出し、即日指定された受取人に送金の手続をとらなければならない。
(印鑑の印影の照合)
第18条 総括店は、小切手、小切手振出済通知書、公金振替書及び振替更正通知書に押印された会計管理者の印鑑の印影の照合を、会計管理者から通知された印影により行わなければならない。
(公金の振替)
第19条 総括店は、会計管理者から公金振替書により振替の通知を受けたときは、その記載内容に従って受け入れ、又は払い出し、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(振替更正)
第20条 総括店は、会計管理者から振替更正通知書により振替の通知を受けたときは、速やかに更正の手続をし、振替更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(公金振替書等の再発行)
第21条 総括店は、公金振替書又は送金通知書を亡失又は損傷したときは、送金通知書等再発行請求書(別記第4号様式)により、会計管理者に再発行の請求をしなければならない。
(歳入歳出外現金の受払区分)
第22条 歳入歳出外現金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受払いを明らかにしなければならない。
(歳入金及び歳出金の準用)
第23条 歳入歳出外現金の受入金及び払出金の取扱いについては、歳入金及び歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。
(預金の受入れ)
第24条 指定金融機関等は、現金の納付若しくは送付を受けたとき又は更正のために受入れがあったときは、直ちに組合の預金口座に受け入れなければならない。
(預金の払出し)
第25条 指定金融機関等は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、その日のうちに当該通知書に記載された金額の資金を組合の預金口座から払い出さなければならない。
(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金)
第26条 総括店は、直接払に係る振出済小切手であって出納閉鎖期日を経過しまだ支払の終わらないものがあるときは、速やかに直接払未払金報告書により会計管理者に報告しなければならない。
2 総括店は、会計管理者から前項の未支払の資金を歳入歳出外現金に受け入れる旨の通知を受けたときは、その日のうちに歳入歳出外現金として受け入れて整理しなければならない。
(振出日付から1年経過後の小切手等の取扱い)
第27条 総括店は、次の各号に掲げる金額の資金があるときは、速やかに1年経過小切手等支払未済額報告書により会計管理者に報告しなければならない。
(1) 小切手振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額の資金
(2) 資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額の資金
(預金の預替え)
第28条 総括店は、会計管理者から預金預替通知書(別記第6号様式)により、預金の預替えの通知を受けたときは、速やかに預替えの手続を取らなければならない。
(歳計剰余金の繰越し)
第29条 総括店は、会計管理者から歳計剰余金繰越通知書により、歳計剰余金の繰越通知を受けたときは、翌年度の歳入に受入れの手続をとらなければならない。
(帳簿の設備)
第30条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払及び預金の受払いを明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿を設備し、記帳整理しなければならない。
(1) 総括店の設備する帳簿
ア 一般会計現金出納簿(別記第7号様式)
イ 特別会計現金出納簿(別記第8号様式)
ウ 歳入歳出外現金出納簿(別記第9号様式)
(2) 代表店の設備する帳簿
ア 一般会計現金出納簿(別記第7号様式)
イ 特別会計現金出納簿(別記第8号様式)
(3) 取りまとめ収納店の設備する帳簿
特別会計現金出納簿(別記第8号様式)
2 前項に規定する帳簿については、これを帳票に代えて管理することができる。
(報告書類等の提出)
第31条 総括店及び代表店は、別表第2に定めるところにより報告書を提出しなければならない。
(残高証明書等の提出)
第32条 指定金融機関等は、会計管理者又は監査委員から事務引継ぎ、会計検査その他特別の必要により預金の残高証明書又は取扱額についての報告(以下「残高証明書等」という。)の依頼があったときは、これを作成し提出しなければならない。
(記載事項の訂正)
第33条 指定金融機関等は、帳簿その他出納関係書類の記載事項を訂正する必要があるときは、訂正部分に2本線を引き、その上部に正しく書き、訂正印を押印しなければならない。
2 指定金融機関等は、前2条の規定により提出する書類の記載事項を訂正する必要があるときは、訂正部分に2本線を引き、その上部に正しく書き、当該金融機関の押切印を押印しなければならない。
(関係書類の保存)
第34条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払に関する関係書類を、会計別、年度別、歳入歳出別及び歳入歳出外現金別に区分し、出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。
(細則)
第35条 この規程で定めるもののほか、指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務について必要な事項は、管理者が別に定める。
2 総括店は、この規程で定めるもののほか、指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務について、更に細部手続を定めた場合は、管理者に届け出なければならない。
附則
(経過措置)
1 この規程の実施に際し、現に従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合(以下「旧組合」という。)の指定金融機関等事務取扱規程の規定に基づいてなされた公金の収入及び支払の事務取扱いの手続は、この規程の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。
別表第1(第11条関係)
会費の収納に関する書類
指定金融機関等の区分 | 送付書類等 | 添付書類 | 部数 | 送付期限 | 送付先 | |
総括店 | 取りまとめ収納店から送付を受けた交通災害共済会費収納済通知書 | 収納した日の翌日(翌日が休業日の場合は、翌営業日) | 会計管理者 | |||
取りまとめ収納店 | 収納店から送付を受けた交通災害共済送付票、会員台帳及び会費現金収納済通知書 | 交通災害共済会員台帳・会費現金収納済通知書送付票 | 1 | 収納した日又は送付を受けた日 | 事務所 | |
収納店から送付を受けた会費 | 交通災害共済会費収納済通知書 | 1 | 総括店及び同店経由会計管理者 | |||
収納店 | 会員台帳及び会費現金収納済通知書 | 交通災害共済送付票 | 2 | 収納した日 | 取りまとめ収納店経由事務所 | |
会費 | 取りまとめ収納店 |
別表第2(第31条関係)
1 総括店が提出する報告書
2 代表店が提出する報告書