○新潟県市町村総合事務組合市町村等職員からの苦情相談に関する規則

平成17年4月1日

公平委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)別表第2の3の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域連合並びに新潟県市町村総合事務組合(以下「組合市町村等」という。)の職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、新潟県市町村総合事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4又は第22条の5の規定による採用に関する苦情相談

(苦情相談事案処理の公平委員への委任)

第3条 公平委員会は、苦情相談事案の処理を公平委員に委任することができる。この場合において、公平委員に委任するときは、次条から第6条中「公平委員会は」とあるのは、「公平委員は」と読み替えるものとする。

(事案の処理)

第4条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「相談者」という。)及び関係当事者に対し、事案の処理のため必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、相談者が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

(調査)

第5条 公平委員会は、事案の処理のため、必要に応じて、相談者、当該相談者の所属する組合市町村等の長その他の関係者に対し、調査を行うものとする。

(記録の作成)

第6条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況についての記録を公平委員会事務職員に作成させなければならない。

(秘密の保持)

第7条 苦情相談に係る事務に従事する職員は、苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 組合市町村等の長は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(組合市町村等の長との協力)

第9条 公平委員会は、組合市町村等の長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、公平委員会及び組合市町村等の長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるものを除くほか苦情相談の処理に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日公平委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月16日公平委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日公平委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条から第7条までの規定による採用は、この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合市町村等職員からの苦情相談に関する規則第2条第2号に規定する法第22条の4又は第22条の5の規定による採用とみなして、同規則第2条の規定を適用する。

新潟県市町村総合事務組合市町村等職員からの苦情相談に関する規則

平成17年4月1日 公平委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)