○新潟県市町村総合事務組合公平委員会処務規程
平成17年4月1日
公平委員会訓令第1号
事務局
新潟県市町村総合事務組合公平委員会処務規程を次のように定め、平成17年4月1日から実施する。
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県市町村総合事務組合公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務職員の職名)
第2条 委員会に置く事務職員の職名は、書記長及び書記とする。
(事務職員の職務)
第3条 書記長は、委員長の命を受け所属職員を指揮して委員会に関する事務を掌理する。
2 書記は、上司の命を受け事務を処理する。
3 書記長が不在のときは、上席の書記がその職務を代行する。
(分掌事務)
第4条 事務職員の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の事務処理に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。
(4) その他庶務に関すること。
(事務処理)
第5条 事務処理は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けて執行するものとする。ただし、重要又は異例と認める事項を除き次の各号に掲げる事項については、書記長が専決することができる。
(1) あらかじめ委員長から処理の方針を示された事務又は緊急やむを得ない事務の処理に関すること。
(2) 職員の出張に関すること。
(3) 職員の事務分担に関すること。
(4) 定例的又は軽易な事項の報告・照会・回答等に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(事務職員の服務)
第6条 事務職員の服務に関しては、この規程に定めるもののほか、新潟県市町村総合事務組合職員の例による。
(文書等の取扱い)
第7条 文書の収受、発送、処理及び執行を完了したものの編さん、保存等については、この規程に定めるもののほか、新潟県市町村総合事務組合文書規程(平成16年訓令第3号)の例による。
(その他の事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。