○新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成16年6月17日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成16年条例第36号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例第1条に規定する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の災害補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認定の請求)

第2条 公務により生じたと認められる災害を受けたことにより療養補償を受けようとする者又は、療養補償を受けることなく遺族補償若しくは葬祭補償を受けようとする者は、別記様式学第1号により公務災害の認定請求書を、当該学校医等の所属する市町村の教育委員会及び長を経由して新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の教育委員会に提出しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 組合の教育委員会は、前条の請求書を受理したときは、その災害が公務により生じたものであるかどうかを認定し、その結果を別記様式学第2号により当該請求をした者及び当該災害を受けた学校医等の所属する市町村の長を経由して当該市町村の教育委員会に、条例第2条第2項の規定による通知をしなければならない。

(補償の請求方法)

第4条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ次の各号に定める請求書を市町村の教育委員会及び長を経由して組合の教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養の給付請求書 別記様式学第3号

(2) 療養補償請求書 別記様式学第4号

(3) 休業補償請求書 別記様式学第5号

(4) 傷病補償年金請求書 別記様式学第6号

(5) 傷病補償年金変更請求書 別記様式学第7号

(6) 障害補償年金・一時金請求書 別記様式学第8号

(7) 障害補償年金差額一時金請求書 別記様式学第9号

(8) 障害補償年金前払一時金請求書 別記様式学第10号

(9) 障害補償年金・一時金変更請求書 別記様式学第11号

(10) 介護補償請求書 別記様式学第12号

(11) 遺族補償年金請求書 別記様式学第13号

(12) 遺族補償年金前払一時金請求書 別記様式学第14号

(13) 遺族補償一時金請求書 別記様式学第15号

(14) 葬祭補償請求書 別記様式学第16号

(15) 未支給の補償請求書 別記様式学第17号

第5条 条例第3条の規定により、その例によることとされている公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第11条第1項及び第2項の規定による遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、別記様式学第18号又は別記様式学第19号による申請書(遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する場合にあってはこれらの申請書及び年金証書)を組合の教育委員会に提出しなければならない。

2 組合の教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除をしたときは当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第6条 組合の教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて別記様式学第20号による年金証書を交付しなければならない。

2 組合の教育委員会は既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は当該証書と引き換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 組合の教育委員会は必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第7条 年金証書の交付を受けた者がその証書を忘失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に忘失の理由を明らかにすることができる書類、又は損傷した証書を添えて証書の再交付を組合の教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において忘失した証書を発見したときは、速やかにこれを組合の教育委員会に返納しなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第8条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者はそのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領について、代表者として選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは速やかに書面でその旨を組合の教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(記録簿)

第9条 組合の教育委員会は、学校医等災害補償記録簿(別記様式学第21号)及び年金記録簿(別記様式学第22号)を備え必要な事項を記入しなければならない。

(定期報告)

第10条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に別記様式学第23号、別記様式学第24号又は別記様式学第25号により、傷病若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を組合の教育委員会に提出しなければならない。ただし、組合の教育委員会があらかじめ、その必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第11条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には速やかにその旨を組合の教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者にあっては、その傷病又は障害の程度に変更があった場合

(3) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減が生じた場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は延滞なくその旨を組合の教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出を有する場合には、その事実を証明することができる書類その他資料を組合の教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する…

平成16年6月17日 教育委員会規則第2号

(平成16年6月17日施行)

体系情報
第5章 務/第3節 公務災害補償/第1款 非常勤職員等
沿革情報
平成16年6月17日 教育委員会規則第2号