○新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第22号

(退職報償金の請求)

第2条 新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)別表第2の12の項に該当する市町村及び一部事務組合(以下「組合市町村等」という。)の長は、退職報償金の請求をしようとするときは、退職報償金請求書(別記様式第1号)に、退職報償金支払請求書(別記様式第2号)及び個人別調書(別記様式第3号)を添えて管理者に提出しなければならない。

(支給通知)

第3条 管理者は、退職報償金の支給を決定したときは、その旨を当該請求に係る組合市町村等の長及び当該退職報償金の支給を受ける者に通知するものとする。

(条例第2条第2項に規定する規則で定めるもの)

第4条 条例第2条第2項に規定する退職報償金を支給することが適当でない者は、別表左欄に掲げる組合市町村等の同表右欄に掲げる非常勤消防団員とする。

(規則で定める階級)

第5条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年5月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

組合市町村等

非常勤消防団員

新潟市

機能別団員

柏崎市

機能別消防団員

見附市

機能別消防団員

胎内市

機能別消防団員

阿賀町

機能別消防団員

画像

画像

画像

新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第22号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第5章 務/第3節 公務災害補償/第2款 消防団員等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第22号
平成20年4月1日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第6号
令和2年9月16日 規則第14号
令和3年4月16日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第16号
令和5年5月1日 規則第20号