○新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年3月1日

規則第23号

(賞じゅつ金の支給具申)

第2条 新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)別表第2の13の項及び14の項に掲げる事務を共同処理する市町村及び一部事務組合(以下「関係市町村等」という。)の長は、当該消防団員、水防団員及び消防吏員について条例第2条に定める事態が生じたときは、すみやかに具申書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出するものとする。

(1) 功績調書(別記第2号様式)

(2) 履歴書(消防歴、水防歴及び一般歴)

(3) 災害発生を確認した者の確認書又は事実調査書

(4) 災害の概要及び現場写真又は見取図

(5) 戸籍謄本

(6) 殉職者賞じゅつ金の具申にあっては、死亡診断書

(7) 障害者賞じゅつ金の具申にあっては、障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに条例第3条第2号別表に定める障害等級に該当する事実を記載した医師の診断書

(8) その他参考書類

第2条の2 前条の規定は、条例第3条の2に定める殉職者特別賞じゅつ金の支給具申についてこれを準用する。

(委員)

第3条 新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の定数は、3人とし、うち2人は組合議会議員のうちから選任し、1人は学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任されることができる。

3 委員は非常勤とする。

4 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

5 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

6 委員長は、委員会を代表し、会議のときは議長とする。

7 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、管理者から事案を附議されたときは、すみやかに審査委員会を招集する。

2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、賞じゅつ金を受けるべき者若しくは災害の現認者等の出席を求めて災害当時の状況を聞くことができる。

(委員の除斥)

第5条 委員は、自己又は親族である者の賞じゅつ金の審査に参与することはできない。

(審査委員会の答申)

第6条 審査委員会は、審査の結果について管理者に答申するものとする。

第7条 管理者は、前条の答申に基づき賞じゅつ金の支給を決定したときは、すみやかにその決定の内容を附して関係市町村等の長に通知するものとする。

(支給方法)

第8条 賞じゅつ金は、本人又は、遺族に賞詞を添えて支給する。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年規則第45号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年3月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 務/第3節 公務災害補償/第2款 消防団員等
沿革情報
平成16年 規則第45号
平成16年3月1日 規則第23号
平成20年4月1日 規則第6号
平成22年4月1日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第16号